| 悪意による不法行為に基づく損害賠償債権 | 相殺禁止事由の代表は、悪意による不法行為に基づく損害賠償債権を受働債権とする相殺(民法第509条第1号)と、生命・身体の侵害による損害賠償債権を受働債権とする相殺(同条第2号)です。 | 1_7債権総則(保証・連帯債務など)→ |
| 案内所設置業者の標識 | 媒介・代理業者が案内所を設けたときは、その案内所に案内所設置業者の標識を掲示します。 | 5_5業務上の規制→ |
| 案内所等 | 契約締結または契約申込みの受領を行う案内所等は、業務開始の10日前までに、その案内所等に係る業務開始の届出を行います(業法第50条第2項、施行規則第19条第3項)。 | 5_5業務上の規制→ |
| 位置指定 | 第1号は道路法上の道路、第2号は都市計画法等の事業で築造された道路、第3号は基準法施行時に既に存在した道路、第4号は2年以内に事業執行予定として知事が指定した道路、第5号は私人が築造して特定行政庁から位置指定を受けた道路です。 | 2_2建築基準法→ |
| 依頼者の特別の依頼による広告料等の実費 | 例外として認められるのは、依頼者の特別の依頼による広告料等の実費に限られます(報酬告示第9)。 | 5_10報酬関連→ |
| 異なる都道府県の事務所 | 業法第19条の2は、宅建士が現在の登録知事と 異なる都道府県の事務所 に勤務することになった場合、本人の申請により 勤務地を管轄する知事に登録を移転 できると定めます。 | 5_2宅地建物取引士→ |
| 移転・除却の命令 | 違反すれば、施行者の請求により都道府県知事が移転・除却の命令を出せます(第76条第4項)。 | 2_5土地区画整理法→ |
| 移転登記 | 所有権の登記は保存登記と移転登記の2層で動きます。 | 1_17不動産登記法→ |
| 違反 | 専任媒介で14日に1回しか報告しなかった → 違反(2週間と14日は同じ日数だが、報告できないと違反になる点に注意) | 5_6媒介契約→ |
| 違反ではない | 帳簿の閲覧請求を断る → 違反ではない(帳簿に閲覧義務なし) | 5_5業務上の規制→ |
| 違法ではない | 既存不適格の旧耐震建物 → 違法ではないが、耐震改修が努力義務 | 6_5建物の形質・構造及び種別→ |
| 一級河川 | 河川管理者は河川の種類で異なり、一級河川は原則国土交通大臣、二級河川は都道府県知事、準用河川は市町村長です。 | 2_7その他の法令→ |
| 一時金が支払われる | 賃借権の設定は権利金等の一時金が支払われる場合のみ対価ありとして対象になります。 | 2_3国土利用計画法→ |
| 一定の有価証券 | 営業保証金は現金だけでなく一定の有価証券でも供託できます(業法第25条第3項)。 | 5_3営業保証金→ |
| 一定規模以上 | 開発行為は『建築目的』×『区画形質の変更』×『一定規模以上』の3要素で判定します。 | 2_1都市計画法→ |
| 一定範囲に属する不特定の債権 | 普通抵当権は 特定の被担保債権 を担保しますが、根抵当権は 一定範囲に属する不特定の債権 を 極度額 の範囲で担保します(民法第398条の2第1項)。 | 1_6担保物権(抵当権など)→ |
| 一般債権者 | 逆に、債務者の一般債権者や後順位抵当権者は直接利益を受けないため援用できません。 | 1_4条件・期間・時効→ |
| 一般従業者 | 一般従業者: 業法第45条の「従業者」に含まれる | 5_5業務上の規制→ |
| 一般的要因 | 価格を動かす要因は、社会・経済・行政・自然といった一般的要因、近隣地域や類似地域の特性で動く地域要因、対象不動産固有の事情で動く個別的要因という3階層で形成されます。 | 4_2不動産鑑定評価基準→ |
| 一般媒介 | 一般媒介は複数業者に同時依頼でき、自分で買主を見つけた場合(自己発見取引)の直接取引も可能です。 | 5_6媒介契約→ |
| 一方または双方に抵当権 | 土地と建物の 一方または双方に抵当権 が設定されたこと | 1_6担保物権(抵当権など)→ |
| 印紙税額と同額 | 消印を欠いた場合、その印紙税額と同額の過怠税が追徴されます(第20条第3項)。 | 3_4印紙税→ |
| 印章または署名 | 印紙税法第8条第2項は、課税文書の作成者が印章または署名によって印紙を消さなければならないと定めています。 | 3_4印紙税→ |
| 引渡し | 質権の効力発生には目的物の 引渡し が要件(民法第344条)。 | 1_6担保物権(抵当権など)→ |
| 引渡しの日から2年以上 | ただし引渡しの日から2年以上となる通知期間の特約は例外的に有効と定めます(同条第1項)。 | 5_98種制限→ |
| 雨水の浸入を防止する部分 | 品確法第94条が引き受けさせる瑕疵担保責任は、構造耐力上主要な部分と雨水の浸入を防止する部分に限定されます。 | 5_12住宅瑕疵担保責任履行法→ |
| 駅名 | 駅名: 物件から最寄り駅までが直線距離300m以内なら駅名を使用可 | 6_2不当景品類及び不当表示防止法→ |
| 閲覧請求への応諾義務 | 帳簿との最大の違いは閲覧請求への応諾義務です。 | 5_5業務上の規制→ |
| 延床面積 | 容積率は敷地面積に対する延床面積の割合で、街全体の人口密度とインフラ負荷を抑える規定です。 | 2_2建築基準法→ |
| 延納 | 一定の要件を満たせば延納が認められますが、相続税のような物納制度はありません。 | 3_6贈与税→ |
| 援用 | 民法第145条は、時効は当事者が援用しなければ裁判所が判決の根拠にできないと定めます。 | 1_4条件・期間・時効→ |
| 乙区 | 権利部はさらに甲区(所有権に関する事項)と乙区(所有権以外の権利に関する事項)に分かれます。 | 1_17不動産登記法→ |
| 仮想の斜線 | 建築基準法第56条は、道路・隣地・北側それぞれに仮想の斜線を引き、その内側に建物を収めるよう高さを規制します。 | 2_2建築基準法→ |
| 仮登記の順位 | 本登記をすると、その順位は仮登記の順位に遡って効力を生じます(同法第106条)。 | 1_17不動産登記法→ |
| 価格時点 | 鑑定評価書には必ず価格時点が明示されます。 | 4_2不動産鑑定評価基準→ |
| 果実 | — | 1_6担保物権(抵当権など)→ |
| 河川管理者 | 原則は都道府県知事、例外として市町村長(都市緑地法の特別緑地保全地区)、環境大臣(国立公園の特別地域)、農林水産大臣(国有林等の保安林)、河川管理者(河川区域内の工作物)があります。 | 2_7その他の法令→ |
| 河川管理者・道路管理者 | いずれも都道府県知事または河川管理者・道路管理者等の管理権者が窓口になります。 | 2_7その他の法令→ |
| 河川管理者の許可 | 河川法第26条第1項は、河川区域内で工作物の新築・改築・除却を行うには河川管理者の許可を要すると定めます。 | 2_7その他の法令→ |
| 河川区域内 | 河川法第26条第1項は、河川区域内で工作物の新築・改築・除却を行うには河川管理者の許可を要すると定めます。 | 2_7その他の法令→ |
| 課税 | 買換え特例で繰り延べた譲渡益 → 将来の買換え資産売却時に課税 | 3_4印紙税→3_3所得税→ |
| 課税標準 | 課税標準(所有権登記は評価額/抵当権設定は債権金額) | 3_1不動産取得税→3_5登録免許税→ |
| 課税文書を作成した者 | 印紙税は、課税文書を作成した者が納税義務を負います(第3条第1項)。 | 3_4印紙税→ |
| 過失責任主義 | 民法は過失責任主義を採用し、無過失の加害行為には原則として責任を負わせません。 | 1_11不法行為・事務管理→ |
| 過半数 | — | 1_16区分所有法→ |
| 解除に関する定め | 宅建業法では、解除に関する定めと損害賠償の予定・違約金を契約で定めたとき、35条書面と37条書面の両方に記載する義務があります(業法第35条第1項第8〜9号/第37条第1項第7〜9号)。 | 5_837条書面→ |
| 解除後の第三者 | 解除後の第三者: 民法第177条の対抗関係になる。 | 1_8売買契約→ |
| 解除前の第三者 | 解除前の第三者: 民法第545条第1項ただし書で保護される。 | 1_8売買契約→ |
| 解約手付 | 第1項は手付額を代金の2割以下に制限し、第2項は受領した手付を解約手付として扱うと定め、第3項は買主に不利な特約を無効とします。 | 1_8売買契約→5_98種制限→ |
| 改善命令・工事停止命令・罰則 | 違反工事や災害発生の恐れがある状況に対し、知事には改善命令・工事停止命令・罰則の3段の対処手段があります。 | 2_6盛土規制法→ |
| 改変防止 | 第1に改変防止の措置を講じること、第2に相手方が記録を出力して書面化できる形式であること、第3に記名宅建士の氏名を電磁的記録内に明示すること。 | 5_837条書面→ |
| 海岸管理者 | — | 2_7その他の法令→ |
| 海岸管理者の許可 | 道路法は道路占用を道路管理者の許可(同法第32条)、海岸法は海岸保全区域内の工作物を海岸管理者の許可(同法第8条)と定めます。 | 2_7その他の法令→ |
| 海岸法 | 道路法は道路占用を道路管理者の許可(同法第32条)、海岸法は海岸保全区域内の工作物を海岸管理者の許可(同法第8条)と定めます。 | 2_7その他の法令→ |
| 外形上の業務関連性 | 「事業の執行について」は外形上の業務関連性で判断します。 | 1_11不法行為・事務管理→ |
| 外形上認識可能性 | 外形上認識可能性: 通行の事実が承役地所有者に客観的に分かる状態であること。 | 1_5所有権・共有・占有権・用益物権→ |
| 各共有者が単独 | 共有物の不法占拠者への明渡請求(保存行為)→ 各共有者が単独で可。 | 1_5所有権・共有・占有権・用益物権→ |
| 確定日付ある証書 | 第三者にも対抗するため — 上記の通知・承諾が確定日付ある証書(内容証明郵便・公正証書など)でなされること。 | 1_7債権総則(保証・連帯債務など)→ |
| 角地 | 特定行政庁が指定する角地は建築基準法第53条第3項第2号により+10%、同項第1号により防火地域内の建蔽率80%以外の地域で耐火建築物等を建てる場合、および準防火地域内で耐火建築物等または準耐火建築物等を建てる場合も+10%緩和されます。 | 2_2建築基準法→ |
| 勧告 | 事後届出を受けた知事は、土地の利用目的について必要があれば勧告できます(国土法第24条)。 | 2_3国土利用計画法→ |
| 完成猶予 | 民法第147条以下は、時効の進行に関する事由を完成猶予(一時停止)と更新(カウンタをゼロに戻す)の2段階で整理します。 | 1_4条件・期間・時効→ |
| 換地計画 | 換地処分は土地区画整理法第103条で、工事完了後に施行者が換地計画で定めた内容を関係権利者に通知し、その旨を公告することで行います。 | 2_5土地区画整理法→ |
| 環境大臣 | 原則は都道府県知事、例外として市町村長(都市緑地法の特別緑地保全地区)、環境大臣(国立公園の特別地域)、農林水産大臣(国有林等の保安林)、河川管理者(河川区域内の工作物)があります。 | 2_7その他の法令→ |
| 環境大臣の許可 | 国立公園の特別地域での建築 → 環境大臣の許可 | 2_7その他の法令→ |
| 監視区域 | 国土利用計画法第27条の3・第27条の7は、地価上昇率が高い区域を注視区域または監視区域に指定できると定めます。 | 2_3国土利用計画法→ |
| 管理に関する事項 | 管理に関する事項: 所在等不明共有者を除いた残りの共有者の持分の過半数で決定できる(裁判所の決定を経る)。 | 1_5所有権・共有・占有権・用益物権→ |
| 緩和 | — | 1_6担保物権(抵当権など)→ |
| 還元利回り | 直接還元法は、単年の純収益を還元利回りで割って収益価格を求める、最もシンプルな式です。 | 4_2不動産鑑定評価基準→ |
| 還付請求 | 供託の場合も、瑕疵が発見されたときは買主が供託所から還付請求できます。 | 5_12住宅瑕疵担保責任履行法→ |
| 還付請求権 | 業法第27条第1項は、宅建業に関する取引から生じた債権を有する者に対し、営業保証金から弁済を受ける権利(還付請求権)を認めます。 | 5_3営業保証金→ |
| 危険性が高い | 谷埋め盛土の宅地 → 地震時に大きくすべる危険性が高い | 6_4土地の形質・地積・地目及び種別→ |
| 危険負担 | 目的物が当事者双方の責めなく滅失・損傷したとき、その損失をどちらが負担するかが危険負担の論点です。 | 1_8売買契約→ |
| 基準地価格 | 基準地価格は都道府県(知事)が国土利用計画法施行令に基づき毎年7月1日基準で判定し、9月下旬に公報で公表します。 | 4_1地価公示法→ |
| 基準地価格≒100 | 実務的な水準目安は、公示価格=100、基準地価格≒100、相続税路線価≒80、固定資産税路線価≒70です。 | 4_1地価公示法→ |
| 既存の宅地 | 前2つと異なり、対象は既存の宅地であり、新規工事の許可ではなく所有者・管理者への改善命令で対処します。 | 2_6盛土規制法→ |
| 期間の定めなし | 民法上の賃貸借で期間の定めなし → 各当事者がいつでも解約申入れ可能(民法第617条) | 1_9賃貸借契約→ |
| 期限内に金銭で一括納付 | 納付も受贈者本人が行い、原則は期限内に金銭で一括納付します。 | 3_6贈与税→ |
| 期日を伴う3つの項目 | 37条書面の中でも、期日を伴う3つの項目は出題頻度が突出しています。 | 5_837条書面→ |
| 機構の技術基準 | 機構が買い取る住宅ローン債権は、住宅取得目的であること、住宅が機構の技術基準に適合すること、住宅が一定の規模要件を満たすこと、の3条件を備える必要があります。 | 6_1住宅金融支援機構法→ |
| 機能だけが基準 | 機能だけが基準です。 | 5_5業務上の規制→ |
| 機能的減価 | 機能的減価は、設計や設備の陳腐化による減価で、設備が古くて時代遅れになった状況が典型です。 | 4_2不動産鑑定評価基準→ |
| 規制が全国に拡大した | あなたが試験で問われるのは、改正により規制が全国に拡大したという結論部分です。 | 2_6盛土規制法→ |
| 規制区域 | 国土利用計画法第14条は、投機的取引が集中して地価が急激に高騰している区域を規制区域に指定できると定めます。 | 2_3国土利用計画法→ |
| 規模要件 | 機構が買い取る住宅ローン債権は、住宅取得目的であること、住宅が機構の技術基準に適合すること、住宅が一定の規模要件を満たすこと、の3条件を備える必要があります。 | 6_1住宅金融支援機構法→ |
| 規約 | 意思決定の手段は規約と集会の2つです。 | 1_16区分所有法→ |
| 規約で別段の定め | ただし規約で別段の定めがあれば、分離処分が認められます(第15条第2項ただし書・第22条第1項ただし書)。 | 1_16区分所有法→ |
| 記名宅建士の氏名 | 第1に改変防止の措置を講じること、第2に相手方が記録を出力して書面化できる形式であること、第3に記名宅建士の氏名を電磁的記録内に明示すること。 | 5_837条書面→ |
| 記録保存 | ①相手方の事前承諾を書面または電子データで取得、②交付方法(メール添付・クラウド・ダウンロード等)を明示、③指定方法で交付、④送付内容と到達日時の記録保存。 | 5_735条書面→ |
| 客観的関連共同性 | 「共同の不法行為」は意思の連絡まで必要かについて、判例は客観的関連共同性で足りるとし、加害者間に意思の連絡がなくても損害発生の場面で行為が客観的に関連していれば成立します。 | 1_11不法行為・事務管理→ |
| 求償 | 賠償した加害者は、内部的な負担割合(過失の重さ)に応じて他の加害者へ求償できます。 | 1_11不法行為・事務管理→ |
| 求償権 | 民間金融機関が貸した住宅ローンが債務不履行になると、機構は保険金を民間金融機関に支払い、借入人への求償権を取得します。 | 6_1住宅金融支援機構法→ |
| 旧河道 | 旧河道: かつて川が流れていた跡。 | 6_4土地の形質・地積・地目及び種別→ |
| 虚偽表示 | 虚偽表示は、相手方と通じて行う合意上の見せかけです。 | 1_2意思表示→ |
| 距離要件 | 物件名称に駅・公園・河川・地勢の名称を使うには、規約上の距離要件を満たす必要があります。 | 6_2不当景品類及び不当表示防止法→ |
| 供託所 | 還付請求は供託所に対して行います。 | 5_3営業保証金→ |
| 供託書の写しを添付 | 業法第25条第4項は、業者に対し供託後、供託書の写しを添付して免許権者に供託の旨を届け出る義務を課します。 | 5_3営業保証金→ |
| 共通地点 | 両者は同じ地点を共通地点として重ね合わせ、1年の半期ごとの変動が読めるよう設計されています。 | 6_3不動産の需給・統計→ |
| 共同申請 | 売買による所有権移転登記は買主と売主の共同申請。 | 1_17不動産登記法→ |
| 共同申請の連帯納税義務 | 共同申請の連帯納税義務(売主と買主の両方) | 3_5登録免許税→ |
| 共用部分 | 区分所有法は建物を専有部分(区分所有権の対象)、共用部分(廊下・階段など全員で使う部分)、敷地利用権(建物が建つ土地を使う権利)の3つに分解します(区分所有法 第1条・第2条・第22条)。 | 1_16区分所有法→ |
| 境界標の設置 | 境界標の設置(民法第223条): 隣地所有者と共同で境界標を設置できる。 | 1_5所有権・共有・占有権・用益物権→ |
| 強さの段階が違う | 3つは強さの段階が違う点が頻出論点です。 | 4_1地価公示法→ |
| 業者(法人) | 業者(法人): 業法第45条本文。 | 5_5業務上の規制→ |
| 業者は自衛できる前提 | 業者間取引が除外されるのは、業者は自衛できる前提で制度が設計されているためです。 | 5_3営業保証金→ |
| 業者自身が記名押印 | 業法第34条の2第1項は、業者が媒介契約を結んだら遅滞なく書面を作成し、宅建士でなく業者自身が記名押印したうえで依頼者に交付するよう定めます。 | 5_6媒介契約→ |
| 業法違反 | 令和5年度試験 問28選択肢では、退職した従業者が秘密を漏らした事案を業法違反として扱っています。 | 5_5業務上の規制→ |
| 業務処理の原則 | 業務処理の原則(第15条)、信用失墜行為の禁止(第15条の2)、知識・能力の維持向上(第15条の3)、そして実質的な禁止規範としての 名義貸しの禁止 です。 | 5_2宅地建物取引士→ |
| 業務上の経費 | 広告代金・印刷費・事務所家賃・従業員給与等の業務上の経費 | 5_3営業保証金→ |
| 極度額 | 普通抵当権は 特定の被担保債権 を担保しますが、根抵当権は 一定範囲に属する不特定の債権 を 極度額 の範囲で担保します(民法第398条の2第1項)。 | 1_6担保物権(抵当権など)→ |
| 禁止 | 要措置区域内の形質変更は原則禁止で、例外的に都道府県知事の確認を得る形(同法第7条第1項)を取ります。 | 2_7その他の法令→ |
| 金銭賠償が原則 | 不法行為の損害賠償は金銭賠償が原則(原状回復ではない)。 | 1_11不法行為・事務管理→ |
| 銀行等の保証 | 保全方法は銀行等の保証(第41条第1項第1号)、保証保険(同項第2号)、指定保管機関による保管(第41条の2第1項)の3種類です。 | 5_98種制限→ |
| 区画形質の変更 | 開発行為は『建築目的』×『区画形質の変更』×『一定規模以上』の3要素で判定します。 | 2_1都市計画法→ |
| 区分所有者の頭数と議決権の両方 | 決議要件は区分所有者の頭数と議決権の両方を、それぞれ独立に満たす必要があります(両建て)。 | 1_16区分所有法→ |
| 兄弟姉妹 | 第1順位は子(民法第887条第1項)、第2順位は直系尊属(民法第889条第1項第1号)、第3順位は兄弟姉妹(同項第2号)です。 | 1_13家族法(親族・相続)→ |
| 契約 | 国土利用計画法上、届出の対象となる「土地売買等の契約」は次の3要件を満たす必要があります。 | 2_3国土利用計画法→ |
| 契約が成立するまでの間 | 業法第35条第1項は、宅地建物取引業者が契約が成立するまでの間に、相手方等に対して宅地建物取引士をして、35条書面を交付して説明させなければならないと定めます。 | 5_735条書面→ |
| 契約期間・更新・敷金・原状回復 | 貸借では売買・交換の説明事項に加えて、契約期間・更新・敷金・原状回復などの契約条件と、台所・浴室・便所等の設備状況が追加されます(施行規則第16条の4の3)。 | 5_735条書面→ |
| 契約交渉 | 物件側の項目は事実の調査で確定し、取引条件側の項目は契約交渉で決まるものが多い、という性質の違いを押さえると暗記しやすくなります。 | 5_735条書面→ |
| 契約書とは別個の書面 | ゲート①事前説明書面: 契約締結前に賃貸人は賃借人へ、「更新がなく、期間満了で終了する」旨を契約書とは別個の書面で説明する必要があります(借地借家法第38条第3項)。 | 1_15借地借家法(建物)→ |
| 契約成立までの間 | 業法第35条第1項は、宅建業者に対し 契約成立までの間 に、相手方(買主・借主など)へ書面を交付して重要事項を説明する義務を課しています。 | 5_2宅地建物取引士→ |
| 契約締結等の有無 | 届出義務の分岐は契約締結等の有無です。 | 5_5業務上の規制→ |
| 契約締結日から2週間以内 | 国土利用計画法第23条第1項は、一定規模以上の土地売買等の契約を結んだ場合、買主が契約締結日から2週間以内に都道府県知事へ届け出ることを義務付けます。 | 2_3国土利用計画法→ |
| 形質変更時要届出区域 | 土壌汚染対策法は要措置区域内の土地の形質変更を都道府県知事の許可(同法第7条)としつつ、形質変更時要届出区域内の形質変更は届出(同法第12条)で足ります。 | 2_7その他の法令→ |
| 景品類の制限 | 不当表示の禁止(景品表示法第5条)と景品類の制限(景品表示法第4条)です。 | 6_2不当景品類及び不当表示防止法→ |
| 経済的減価 | 経済的減価は、周辺環境の悪化など対象不動産の外部要因による減価です。 | 4_2不動産鑑定評価基準→ |
| 経済的利益の付随提供 | 景品規制の対象になるのは経済的利益の付随提供です。 | 6_2不当景品類及び不当表示防止法→ |
| 継続性 | 継続性: 通行が継続して行われていること。 | 1_5所有権・共有・占有権・用益物権→5_5業務上の規制→ |
| 軽過失の失火 | 失火責任法により、軽過失の失火は民法709条の責任を負わない(重過失なら責任あり)。 | 1_11不法行為・事務管理→ |
| 軽減税率の特例 | 1つは軽減税率の特例(租税特別措置法第31条の3)。 | 3_3所得税→ |
| 欠く常況 | 判断能力が欠く常況にある人には後見開始の審判(民法第7条)、著しく不十分な人には保佐開始の審判(民法第11条)、不十分な人には補助開始の審判(民法第15条)が行われます。 | 1_1制限行為能力者→ |
| 建設工事の完了の日から1年以内 | 品確法第2条第2項は、建設工事の完了の日から1年以内で、かつ人の居住の用に供したことがない住宅を新築住宅と定義します。 | 5_12住宅瑕疵担保責任履行法→ |
| 建築主事 | 建築基準法第6条第1項は、建築主に対し、工事着手前に建築主事または指定確認検査機関の確認を受けることを義務づけます。 | 2_2建築基準法→ |
| 建築着工統計 | 建築着工統計(国土交通省・毎月公表)は新設住宅着工戸数を利用関係別(持家・貸家・給与住宅・分譲)に集計します。 | 6_3不動産の需給・統計→ |
| 建築面積 | 建蔽率は建築面積、容積率は延床面積を分子に取る。 | 2_2建築基準法→ |
| 建築目的 | 開発行為は『建築目的』×『区画形質の変更』×『一定規模以上』の3要素で判定します。 | 2_1都市計画法→ |
| 建物の使用を必要とする事情 | 借地借家法第28条は、建物の使用を必要とする事情を主たる要素とし、これに従たる要素として、賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況、建物の現況、立退料の提供を加えると定めます。 | 1_15借地借家法(建物)→ |
| 建物賃貸借 | 令和5年度試験 問26エでは、媒介業者が関与する建物賃貸借契約でも、電磁的記録の改変防止措置を講じる必要があるとされました。 | 5_837条書面→ |
| 懸賞 | — | 6_2不当景品類及び不当表示防止法→ |
| 懸賞景品 | 抽選で1名に旅行券を提供 → 懸賞景品(取引価額の20倍 or 10万円の低い方) | 6_2不当景品類及び不当表示防止法→ |
| 検索の抗弁権 | 検索の抗弁権(民法第453条)— 主たる債務者に弁済資力があり、執行も容易だと証明すれば、まず本人の財産から取れと求められる。 | 1_7債権総則(保証・連帯債務など)→ |
| 検認 | 公正証書遺言は公証人が作成するため検認が不要です(民法第1004条第2項)。 | 1_13家族法(親族・相続)→ |
| 権利部 | 不動産登記法第12条は、登記記録を表題部と権利部に分けると定めます。 | 1_17不動産登記法→ |
| 顕名 | 代理が成立して本人に効果が帰属するには、代理人に代理権があり、顕名で本人に効果を帰属させる意思を示し、そのうえで相手方と代理行為を行う3要素を同時に満たす必要があります。 | 1_3代理→ |
| 元本確定までは不可 | — | 1_6担保物権(抵当権など)→ |
| 元本確定前のみ | — | 1_6担保物権(抵当権など)→ |
| 原価法 | 原価法は、価格時点で対象不動産を新たに調達・建築する場合の原価から、現状までの減価分を差し引いて価格を求める手法です。 | 4_2不動産鑑定評価基準→ |
| 原状に復する義務 | 賃借人は賃貸借が終了したときに賃借物を原状に復する義務を負いますが、通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年変化については原状回復義務に含まれません(民法第621条ただし書)。 | 1_9賃貸借契約→ |
| 原状回復義務 | 解除されると契約は遡って消滅し、当事者は原状回復義務を負います(民法第545条第1項)。 | 1_12条文問題・その他→ |
| 原状回復命令 | 無許可の4条・5条転用は、都道府県知事から原状回復命令を受け、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金(法人は1億円以下の罰金)が課されます(農地法第64条・第67条)。 | 2_4農地法→ |
| 原則として融資条件 | 民間住宅ローンでは団体信用生命保険への加入が原則として融資条件ですが、フラット35では団信加入は任意です。 | 6_1住宅金融支援機構法→ |
| 減少 | 「前年比〇%減」と書いてあれば → 方向は減少で固定する | 6_3不動産の需給・統計→ |
| 現に従事する者 | 業法第64条の6は、保証協会が社員業者の取り扱う業務に関し新たに宅建士または従業者となった者に対する研修と、現に従事する者に対する継続的な研修を実施する義務を負うと定めます。 | 5_4保証協会→ |
| 現況と異なる旨 | — | 6_2不当景品類及び不当表示防止法→ |
| 現況地目・実測面積・造成履歴 | 買い手側で確認するときは、登記地目と公簿面積だけでなく、現況地目・実測面積・造成履歴を組み合わせて判断します。 | 6_4土地の形質・地積・地目及び種別→ |
| 現存する増価額 | 有益費は現存する増価額が前提。 | 1_9賃貸借契約→ |
| 現物分割 | 現物分割: 共有物そのものを物理的に分ける。 | 1_5所有権・共有・占有権・用益物権→ |
| 現役の暴力団員 | 現役の暴力団員(在籍中は時間経過と無関係に欠格。 | 5_1宅地建物取引業・免許→ |
| 限定価格 | 限定価格は、市場が限定されることで通常の市場価値と乖離する場合に求める価格です。 | 4_2不動産鑑定評価基準→ |
| 個人が自己居住用に取得 | 個人が自己居住用に取得したこと(法人による取得や賃貸用は対象外) | 3_5登録免許税→ |
| 個人業者は緩やかに減少 | 宅建業者数は法人化が進行し、個人業者は緩やかに減少 | 6_3不動産の需給・統計→ |
| 個人施行者 | 個人施行者(宅地所有者または借地権者みずから)、土地区画整理組合(宅地所有者が共同で設立)、そして公的施行者(地方公共団体・国・都市再生機構・地方住宅供給公社)です。 | 2_5土地区画整理法→ |
| 個別審査 | 成年被後見人・被保佐人 → 改正により一律欠格ではなく 個別審査 に変わった(業法第18条第1項各号の心身故障審査) | 5_2宅地建物取引士→ |
| 個別的要因 | 価格を動かす要因は、社会・経済・行政・自然といった一般的要因、近隣地域や類似地域の特性で動く地域要因、対象不動産固有の事情で動く個別的要因という3階層で形成されます。 | 4_2不動産鑑定評価基準→ |
| 固定額 | 契約金額の区分に応じた固定額の税額表で税額が決まる点も、所得税や登録免許税の%率方式とは違うところです。 | 3_4印紙税→ |
| 固定資産課税台帳に登録された価格 | 課税標準は固定資産課税台帳に登録された価格、いわゆる固定資産税評価額です(地方税法第73条の13)。 | 3_1不動産取得税→3_2固定資産税→ |
| 固定資産税評価額 | 課税標準は固定資産課税台帳に登録された価格、いわゆる固定資産税評価額です(地方税法第73条の13)。 | 3_1不動産取得税→3_5登録免許税→ |
| 固定資産税評価額のみ | 不動産には取得価格(売買代金)、時価(鑑定評価額)、固定資産税評価額という3つの価格が登場しますが、不動産取得税の課税標準として使うのは固定資産税評価額のみです。 | 3_1不動産取得税→ |
| 固定資産税路線価 | 固定資産税路線価は市町村(東京23区は都)が3年に1度の基準年度の1月1日を基準に評価替えを行い、固定資産税・都市計画税・不動産取得税・登録免許税の課税標準の基礎になります。 | 4_1地価公示法→ |
| 固定資産税路線価≒70 | 実務的な水準目安は、公示価格=100、基準地価格≒100、相続税路線価≒80、固定資産税路線価≒70です。 | 4_1地価公示法→ |
| 故意または過失 | 民法第709条は、故意または過失によって他人の権利または法律上保護される利益を侵害し、これによって損害を発生させた者は賠償責任を負う、と定めます(e-Gov 民法第709条)。 | 1_11不法行為・事務管理→ |
| 誇大広告の禁止 | 誇大広告の禁止(業法第32条)、広告開始時期の制限(業法第33条)、取引態様の明示(業法第34条)です。 | 5_5業務上の規制→ |
| 後順位抵当権者 | 逆に、債務者の一般債権者や後順位抵当権者は直接利益を受けないため援用できません。 | 1_4条件・期間・時効→ |
| 後背湿地 | 後背湿地: 自然堤防の背後の低湿地。 | 6_4土地の形質・地積・地目及び種別→ |
| 交換 | 契約金額の認定は売買・交換・贈与で異なります。 | 3_4印紙税→ |
| 交付 | 電磁的交付は4ステップです。 | 5_735条書面→ |
| 交付義務は業者 | 書面そのものの交付義務は業者にあり、宅建士本人が交付に立ち会う必要もありません。 | 5_837条書面→ |
| 公告 | ただし第30条第2項により、原則として6ヶ月以上の期間を定めて還付請求権者に申出を促す公告をしてからでなければ取り戻せません。 | 5_3営業保証金→ |
| 公告があった日の翌日 | 換地処分の効力は、第104条で「公告があった日の翌日」に統一されています。 | 2_5土地区画整理法→ |
| 公示価格=100 | 実務的な水準目安は、公示価格=100、基準地価格≒100、相続税路線価≒80、固定資産税路線価≒70です。 | 4_1地価公示法→ |
| 公証人による本人確認 | 公証人による本人確認: 公証人の認証を受けた書面で代替する。 | 1_17不動産登記法→ |
| 公正競争規約 | 不動産業界では、景品表示法第36条の規定に基づき業界団体が公正競争規約を作っています。 | 6_2不当景品類及び不当表示防止法→ |
| 公正証書必須 | — | 1_14借地借家法(土地)→ |
| 公的施行者 | 個人施行者(宅地所有者または借地権者みずから)、土地区画整理組合(宅地所有者が共同で設立)、そして公的施行者(地方公共団体・国・都市再生機構・地方住宅供給公社)です。 | 2_5土地区画整理法→ |
| 公表 | 勧告に従わない場合に知事ができるのは公表までで、契約の効力を覆したり、土地の使用を物理的に止めたりすることはできません。 | 2_3国土利用計画法→ |
| 口頭での説明 | 口頭での説明は35条のみ、書面への記名は両方、宅地建物取引士証の提示は35条が義務・37条は求めに応じてです。 | 5_735条書面→ |
| 工業専用地域 | 住宅は13種類の用途地域のうち工業専用地域でのみ建てられません。 | 2_2建築基準法→ |
| 工業専用地域のみ | 住宅が建てられないのは → 工業専用地域のみ | 2_1都市計画法→ |
| 広告開始時期の制限 | 誇大広告の禁止(業法第32条)、広告開始時期の制限(業法第33条)、取引態様の明示(業法第34条)です。 | 5_5業務上の規制→ |
| 拘禁刑 | 令和7年6月1日施行の刑法等改正で「懲役・禁錮」は「拘禁刑」に一本化されました。 | 2_4農地法→5_11監督処分・罰則→5_1宅地建物取引業・免許→ |
| 更改 | 更改(民法第438条) | 1_7債権総則(保証・連帯債務など)→ |
| 更新 | 民法第147条以下は、時効の進行に関する事由を完成猶予(一時停止)と更新(カウンタをゼロに戻す)の2段階で整理します。 | 1_4条件・期間・時効→ |
| 更新がない | 定期借地権は普通借地権と異なり更新がないため、貸主は確実に土地を取り戻せます。 | 1_14借地借家法(土地)→ |
| 更地 | 設定時に 更地 だった → 法定地上権 不成立(後から建物を建てても同じ)。 | 1_6担保物権(抵当権など)→ |
| 杭基礎 | 軟弱な表層を抜けた支持層に到達させる → 杭基礎 | 6_5建物の形質・構造及び種別→ |
| 構造耐力上主要な部分 | 品確法第94条が引き受けさせる瑕疵担保責任は、構造耐力上主要な部分と雨水の浸入を防止する部分に限定されます。 | 5_12住宅瑕疵担保責任履行法→ |
| 甲区 | 権利部はさらに甲区(所有権に関する事項)と乙区(所有権以外の権利に関する事項)に分かれます。 | 1_17不動産登記法→ |
| 合意解除 | なお、原賃貸借が合意解除で終了しても、A はそのことを C に対抗できません(民法第613条第3項)。 | 1_9賃貸借契約→ |
| 合議制の機関 | 土地鑑定委員会は国土交通省に置かれる合議制の機関で、委員7人以内(うち会長1人)で構成されます(同法第15条)。 | 4_1地価公示法→ |
| 合計7人以上 | 組合施行は土地区画整理法第14条で、施行地区内の宅地所有者および借地権者合計7人以上が共同して、定款と事業計画を定めて都道府県知事の認可を申請します。 | 2_5土地区画整理法→ |
| 国税庁 | 相続税路線価は国税庁が毎年1月1日基準で、道路ごとに1平方メートル当たり価格を定め、7月1日頃に公表します。 | 4_1地価公示法→ |
| 国定公園 | 国立公園は環境大臣(同法第20条第3項)、国定公園は都道府県知事、都道府県立自然公園は都道府県知事です。 | 2_7その他の法令→ |
| 国土交通大臣 | 区域が2以上の都道府県にわたる場合だけ、国土交通大臣が関係都道府県の意見を聴いて指定します(都市計画法 第5条 第4項)。 | 2_7その他の法令→2_1都市計画法→ |
| 国立公園 | 国立公園は環境大臣(同法第20条第3項)、国定公園は都道府県知事、都道府県立自然公園は都道府県知事です。 | 2_7その他の法令→ |
| 混同 | 混同(民法第440条・弁済とみなす) | 1_7債権総則(保証・連帯債務など)→ |
| 詐害行為取消権 | 詐害行為取消権(民法第424条)は、債務者が責任財産を不当に減少させる処分行為(贈与・廉価売却など)を、裁判所への請求によって取り消す制度です。 | 1_7債権総則(保証・連帯債務など)→ |
| 詐術 | 制限行為能力者が詐術を用いて自分は能力者だと相手に信じ込ませた場合、本人は取消し権を失います(民法第21条)。 | 1_1制限行為能力者→ |
| 債権金額 | 抵当権設定登記の課税標準は債権金額(評価額ではない) | 3_5登録免許税→ |
| 債権者代位権 | 債権者代位権(民法第423条)は、債務者の持つ権利を債権者が代わって行使する制度です。 | 1_7債権総則(保証・連帯債務など)→ |
| 債務の履行 | 2つ目は債務の履行の場合で、登記申請の代理や既存債務の弁済など、新たな法律関係を作るのではなく既に確定した内容を実行するだけの行為が該当します。 | 1_3代理→ |
| 債務者 | — | 1_6担保物権(抵当権など)→ |
| 債務者主義 | 令和2年改正前は「特定物の引渡し債務は債権者主義」というルール(旧民法534条)でしたが、現行法は債務者主義(売主負担)に統一されました。 | 1_8売買契約→ |
| 債務者本人 | 抵当権は 債務者本人 だけでなく 第三者(物上保証人) の不動産にも設定できます。 | 1_6担保物権(抵当権など)→ |
| 催告 | 隣地の竹木の枝が越境 → 原則として竹木の所有者に催告してから切除(自力救済は例外)。 | 1_5所有権・共有・占有権・用益物権→ |
| 催告の抗弁権 | 催告の抗弁権(民法第452条)— 債権者から請求されても「まず主たる債務者に請求してくれ」と返せる。 | 1_7債権総則(保証・連帯債務など)→ |
| 催告解除 | 債務不履行による解除は、原則として相当期間を定めて履行を催告し、その期間内に履行がなければ解除する催告解除(民法第541条)が基本形です。 | 1_8売買契約→ |
| 催告権 | 催告権(民法第114条)は本人に相当の期間を定めて確答を求めるもので、無回答なら追認拒絶とみなされます。 | 1_3代理→1_1制限行為能力者→ |
| 再契約 | 定期建物賃貸借は自動更新しないため、満了後も賃貸借を継続したい場合は当事者の合意による再契約を結びます。 | 1_15借地借家法(建物)→ |
| 再交付 | 氏名・住所の変更は 書換え交付、滅失・毀損は 再交付、登録消除や宅建士証の有効期間満了は 返納 です。 | 5_2宅地建物取引士→ |
| 再代襲 | 子の代襲相続は再代襲まで認められます(民法第887条第3項)。 | 1_13家族法(親族・相続)→ |
| 再調達原価 | 再調達原価は、対象不動産を価格時点に新たに調達・建築した場合の原価です。 | 4_2不動産鑑定評価基準→ |
| 再発行はなく | 識別情報を紛失したら再発行はなく、本人確認情報等で代替する。 | 1_17不動産登記法→ |
| 裁量 | 過失相殺は不法行為では裁判所の裁量(必要的減額ではない)。 | 1_11不法行為・事務管理→ |
| 三角州 | 三角州: 河口の砂泥堆積地。 | 6_4土地の形質・地積・地目及び種別→ |
| 三大都市圏 | 三大都市圏(東京・大阪・名古屋)は住宅地・商業地・工業地のいずれも上昇基調が続いてきました。 | 6_3不動産の需給・統計→ |
| 参加催告 | 決議成立後、建替え参加意思のない区分所有者に対して参加催告を行い、2か月以内に参加するかどうかを回答させます。 | 1_16区分所有法→ |
| 仕事の完成 | 請負は、請負人が仕事の完成を約束し、注文者がその結果に対して報酬を支払う契約です(民法第632条)。 | 1_10その他の契約→ |
| 使用収益権 | 仮換地が指定されると、従前地の所有者は所有権を持ったまま、使用収益権だけを失います。 | 2_5土地区画整理法→ |
| 市街化区域 | — | 2_3国土利用計画法→ |
| 市町村 | 固定資産税路線価は市町村(東京23区は都)が3年に1度の基準年度の1月1日を基準に評価替えを行い、固定資産税・都市計画税・不動産取得税・登録免許税の課税標準の基礎になります。 | 4_1地価公示法→ |
| 市町村長 | 原則は都道府県知事、例外として市町村長(都市緑地法の特別緑地保全地区)、環境大臣(国立公園の特別地域)、農林水産大臣(国有林等の保安林)、河川管理者(河川区域内の工作物)があります。 | 2_7その他の法令→ |
| 市町村長の許可 | 都市緑地法第8条は、特別緑地保全地区内で建築物の新築・改築や土地の形質変更を行うには市町村長の許可を要すると定めます。 | 2_7その他の法令→ |
| 指定確認検査機関 | 建築基準法第6条第1項は、建築主に対し、工事着手前に建築主事または指定確認検査機関の確認を受けることを義務づけます。 | 2_2建築基準法→ |
| 指定権者 | 保安林の指定権者は原則農林水産大臣(同法第25条)、ただし民有林の指定は都道府県知事が行う場合があります。 | 2_7その他の法令→ |
| 施行者が取得 | 保留地は土地区画整理法第104条第11項により、換地処分の公告日の翌日に施行者が取得します。 | 2_5土地区画整理法→ |
| 試験合格者 | 業法第18条第1項は、宅建士として登録できる人を 試験合格者 に限定したうえで、宅地建物取引に関する2年以上の実務経験 か 登録実務講習の修了 のどちらかを要件としています。 | 5_2宅地建物取引士→ |
| 事業執行の外形 | 使用者責任は被用者の事業執行の外形で判定。 | 1_11不法行為・事務管理→ |
| 事業認可 | 都市計画法 第59条で都道府県知事(一定規模以上は国土交通大臣)が施行者に対し事業認可を行います。 | 2_1都市計画法→ |
| 事業用に限定 | — | 1_14借地借家法(土地)→ |
| 事後の復興融資 | 罹災して住宅を失った人への事後の復興融資だけでなく、地震・水害に強い住宅へ建て替える事前の災害予防融資も直接融資の対象です。 | 6_1住宅金融支援機構法→ |
| 事実の調査 | 物件側の項目は事実の調査で確定し、取引条件側の項目は契約交渉で決まるものが多い、という性質の違いを押さえると暗記しやすくなります。 | 5_735条書面→ |
| 事実相違型 | 事実相違型: 物件の所在地・規模・形質を実物と異なる内容で示す | 5_5業務上の規制→ |
| 事務所等以外 | 業者が自ら売主となる宅地建物売買で、事務所等以外の場所で買受申込みまたは契約を行った非業者の買主は、業者から書面で告知を受けた日から8日以内であれば、書面で無条件に申込み撤回または契約解除ができます(業法第37条の2第1項)。 | 5_5業務上の規制→ |
| 持家 | 持家は注文住宅が中心で、住宅ローン金利と建築コスト、所得水準の影響を強く受けます。 | 6_3不動産の需給・統計→ |
| 持分価格 | 「持分の過半数」ではなく「持分価格の過半数」がポイントです。 | 1_5所有権・共有・占有権・用益物権→ |
| 自ら売主 | 業者が自ら売主となる宅地建物売買で、事務所等以外の場所で買受申込みまたは契約を行った非業者の買主は、業者から書面で告知を受けた日から8日以内であれば、書面で無条件に申込み撤回または契約解除ができます(業法第37条の2第1項)。 | 5_837条書面→5_5業務上の規制→ |
| 自ら売主・貸主 | 説明の相手方は、業者が自ら売主・貸主のときは買主・借主、代理のときは取引の相手方、媒介のときは契約の両当事者です。 | 5_735条書面→ |
| 自己契約 | 民法第108条第1項は、代理人が本人のために自分自身と契約する自己契約と、当事者双方の代理人を兼ねる双方代理を原則として無権代理とみなします。 | 1_3代理→ |
| 自主規約 | 自主規約: 不動産の表示に関する公正競争規約(公正取引委員会・消費者庁長官の認定) | 6_2不当景品類及び不当表示防止法→ |
| 自主占有 | 自主占有: 所有の意思をもってする占有(例: 買主、相続人)。 | 1_5所有権・共有・占有権・用益物権→ |
| 自然堤防 | 自然堤防: 河川の氾濫で土砂が堆積した微高地。 | 6_4土地の形質・地積・地目及び種別→ |
| 自筆証書・公正証書・秘密証書 | 遺言の普通方式は自筆証書・公正証書・秘密証書の3種類です(民法第967条)。 | 1_13家族法(親族・相続)→ |
| 失火責任法 | 火災による不法行為には失火責任法(失火ノ責任ニ関スル法律)の特則があり、加害者に重大な過失がなければ民法第709条の責任を負いません。 | 1_11不法行為・事務管理→ |
| 質権 | — | 1_6担保物権(抵当権など)→ |
| 借換え | 借換えは条件付きで買取対象になります。 | 6_1住宅金融支援機構法→ |
| 借地権者本人 | ただし登記名義は借地権者本人でなければなりません。 | 1_14借地借家法(土地)→ |
| 取引の種類別 | 不動産取引に適用される告示と規約では、景品の上限が取引の種類別に決まっています。 | 6_2不当景品類及び不当表示防止法→ |
| 取引価格 | ①登録番号(レインズが付与する物件管理番号)、②取引価格、③売買契約成立年月日です。 | 5_6媒介契約→ |
| 取引事例比較法 | 取引事例比較法は、近隣の取引事例を出発点に、5つの補正・修正を順に積み上げて対象不動産の価格に近づける手法です。 | 4_2不動産鑑定評価基準→ |
| 取引条件 | 業法第35条第1項各号と施行規則第16条の4の3が定める売買・交換の説明事項は、物件の物理的・法的状況と取引条件に大別できます。 | 5_735条書面→ |
| 取引態様の明示 | 誇大広告の禁止(業法第32条)、広告開始時期の制限(業法第33条)、取引態様の明示(業法第34条)です。 | 5_5業務上の規制→ |
| 取消し | 当事者間の効力は、原則有効(心裡留保)、無効(虚偽表示)、取消し(錯誤・詐欺・強迫)の3つに大別できます。 | 1_2意思表示→ |
| 取消可 | 催告から1ヶ月以内届出なし → 免許取消可(必ず取消ではない) | 5_3営業保証金→ |
| 取消擬制 | 被保佐人本人に催告したのに保護者の追認応答がない → 民法第20条第4項により取消擬制 | 1_1制限行為能力者→ |
| 取消権 | 同意権(事前に許可する)、代理権(本人に代わって契約する)、取消権(事後に効力を消す)、追認権(取消し権を放棄して確定的に有効にする)の4つです。 | 1_3代理→1_1制限行為能力者→ |
| 取得者 | 不動産取得税は地方税法第73条の2第1項で「不動産の取得に対し、当該不動産所在の都道府県において、当該不動産の取得者に課する」と定められた地方税です。 | 5_837条書面→3_1不動産取得税→ |
| 取戻し権 | 業法第30条第1項は、営業保証金の取戻し権を業者に認めます。 | 5_3営業保証金→ |
| 種類・品質 | 種類・品質の不適合は、買主が不適合を知った時から1年以内に売主へ通知しなければ、上記4つの請求権を行使できなくなります(民法第566条)。 | 1_8売買契約→ |
| 種類・品質・数量 | 引き渡された目的物が種類・品質・数量について契約の内容に適合しないとき、買主は売主に対して4つの救済を段階的に行使できます(民法第562条〜第564条)。 | 1_8売買契約→1_12条文問題・その他→ |
| 受領能力 | 一方、相手方が受領能力を欠くとき(未成年者・成年被後見人)は、表意者は原則としてその意思表示の到達を対抗できません(民法第98条の2)。 | 1_2意思表示→ |
| 収益価格 | 求めた価格を収益価格と呼びます。 | 4_2不動産鑑定評価基準→ |
| 収益還元法 | 収益還元法は、対象不動産が将来生む純収益を現在価値に換算して価格を求める手法です。 | 4_2不動産鑑定評価基準→ |
| 収入印紙 | 例外として、税額が3万円以下のときは収入印紙を申請書に貼って納付することもできます。 | 3_5登録免許税→ |
| 終身 | 配偶者居住権は、相続開始時に被相続人所有の建物に居住していた配偶者が、その建物に終身居住できる権利です(民法第1028条第1項本文)。 | 1_13家族法(親族・相続)→ |
| 終身借家 | 普通借家は原則更新あり、定期借家は更新なし(借地借家法第38条)、終身借家は借主の死亡まで継続(高齢者居住安定法第56条)。 | 5_735条書面→ |
| 終了 | 使用貸借の借主が死亡 → 使用貸借は終了(597条3項。 | 1_10その他の契約→ |
| 集会 | 意思決定の手段は規約と集会の2つです。 | 1_16区分所有法→ |
| 住所地 | 申告先 → 受贈者の住所地を所轄する税務署長(贈与者の住所地ではない) | 3_6贈与税→ |
| 住宅取得目的 | 機構が買い取る住宅ローン債権は、住宅取得目的であること、住宅が機構の技術基準に適合すること、住宅が一定の規模要件を満たすこと、の3条件を備える必要があります。 | 6_1住宅金融支援機構法→ |
| 住宅融資保険 | 証券化支援(買取型・保証型)、例外的な直接融資(災害・財形・高齢者)、住宅融資保険(民間ローンへの信用補完)、団体信用生命保険業務(機構団信)です。 | 6_1住宅金融支援機構法→ |
| 従業者証明書 | 業者は従業者に従業者証明書を交付し(業法第48条第1項)、従業者は取引関係者の請求があればこれをその場で提示しなければなりません(業法第48条第2項)。 | 5_5業務上の規制→ |
| 従物 | — | 1_6担保物権(抵当権など)→ |
| 縦覧期間 | 納税者は毎年4月の縦覧期間に縦覧帳簿を見て、自分の土地・家屋の評価額が他の同種物件と比べて適正であるかを確認できます(第416条)。 | 3_2固定資産税→ |
| 重大な過失 | 火災による不法行為には失火責任法(失火ノ責任ニ関スル法律)の特則があり、加害者に重大な過失がなければ民法第709条の責任を負いません。 | 1_11不法行為・事務管理→ |
| 重大変更 | 重大変更: 所在等不明共有者を除いた残りの共有者全員の同意で行える(裁判所の決定を経る)。 | 1_5所有権・共有・占有権・用益物権→ |
| 出力 | 第1に改変防止の措置を講じること、第2に相手方が記録を出力して書面化できる形式であること、第3に記名宅建士の氏名を電磁的記録内に明示すること。 | 5_837条書面→ |
| 準委任 | 法律行為以外の事務を委託する場合は準委任となり、委任の規定が準用されます(民法第656条)。 | 1_10その他の契約→ |
| 準耐火建築物 | 都市計画法で防火地域・準防火地域に指定された区域では、建築基準法第61条が建物の構造に耐火建築物または準耐火建築物を強制します。 | 2_2建築基準法→2_1都市計画法→ |
| 準用 | 業法第34条の3は、代理契約について第34条の2の規定を準用します。 | 5_6媒介契約→ |
| 準用河川 | 河川管理者は河川の種類で異なり、一級河川は原則国土交通大臣、二級河川は都道府県知事、準用河川は市町村長です。 | 2_7その他の法令→ |
| 順位の譲渡 | — | 1_6担保物権(抵当権など)→ |
| 順位の変更 | — | 1_6担保物権(抵当権など)→ |
| 順位の放棄 | — | 1_6担保物権(抵当権など)→ |
| 順位制の血族 | 民法第887条から第890条は、相続人を配偶者と順位制の血族の組合せで定めます。 | 1_13家族法(親族・相続)→ |
| 初めから無効 | 取り消された行為は初めから無効だったとみなされます(民法第121条)。 | 1_1制限行為能力者→ |
| 所在不明 | — | 5_1宅地建物取引業・免許→ |
| 所有の意思 | 民法第162条は、他人の物を所有の意思をもって平穏かつ公然に占有した者は、20年間(占有開始時に善意無過失なら10年)で所有権を取得するとします。 | 1_4条件・期間・時効→ |
| 所有権 | 仮換地が指定されると、従前地の所有者は所有権を持ったまま、使用収益権だけを失います。 | 2_5土地区画整理法→ |
| 所有権・地上権・賃借権 | 第2に所有権・地上権・賃借権のいずれかの権利の設定または移転であること。 | 2_3国土利用計画法→ |
| 所有権の登記 | 業法第41条第1項柱書きは、買主に所有権移転登記がされた場合または買主が所有権の登記をした場合に保全を不要とします。 | 5_98種制限→ |
| 所有権移転登記 | 業法第41条第1項柱書きは、買主に所有権移転登記がされた場合または買主が所有権の登記をした場合に保全を不要とします。 | 5_98種制限→ |
| 所有者 | 民法第717条は、土地の工作物の設置または保存の瑕疵によって他人に損害を生じたときの責任を、占有者と所有者で二段構えで定めます(e-Gov 民法第717条)。 | 1_11不法行為・事務管理→ |
| 書換え交付 | 氏名・住所の変更は 書換え交付、滅失・毀損は 再交付、登録消除や宅建士証の有効期間満了は 返納 です。 | 5_2宅地建物取引士→ |
| 書面 | ゲート②契約書面: 契約自体も公正証書等の書面または電磁的記録によらなければなりません(同条第1項)。 | 1_15借地借家法(建物)→ |
| 書面への記名 | 口頭での説明は35条のみ、書面への記名は両方、宅地建物取引士証の提示は35条が義務・37条は求めに応じてです。 | 5_735条書面→5_837条書面→ |
| 消費者 | 買主や注文主が消費者であることが大前提で、業者間の売買は対象外です。 | 5_12住宅瑕疵担保責任履行法→ |
| 消費者庁長官 | 業法第71条の2が定めるのは消費者庁長官との協議で、内閣総理大臣との協議ではありません。 | 5_11監督処分・罰則→ |
| 消費税込み | — | 6_2不当景品類及び不当表示防止法→ |
| 証券化支援 | 証券化支援(買取型・保証型)、例外的な直接融資(災害・財形・高齢者)、住宅融資保険(民間ローンへの信用補完)、団体信用生命保険業務(機構団信)です。 | 6_1住宅金融支援機構法→ |
| 職権 | 個人が同意すれば職権で変更登記が行われる仕組みもある。 | 1_17不動産登記法→ |
| 信義誠実 | 業務処理の基本3原則は信義誠実(業法第31条第1項)、秘密保持(業法第45条・第75条の3)、知識能力の維持(業法第31条の2)です。 | 5_5業務上の規制→ |
| 信用失墜行為の禁止 | 業務処理の原則(第15条)、信用失墜行為の禁止(第15条の2)、知識・能力の維持向上(第15条の3)、そして実質的な禁止規範としての 名義貸しの禁止 です。 | 5_2宅地建物取引士→ |
| 審査申出 | 評価額に不服があれば固定資産評価審査委員会へ審査申出します(第432条)。 | 3_2固定資産税→ |
| 心裡留保 | 心裡留保は、表意者が本心と違うと知って表示する一人芝居です。 | 1_2意思表示→ |
| 新築 | 住宅として新築であること(建売の未使用取得も含む) | 3_1不動産取得税→ |
| 浸水リスク | 干拓地は海面以下 → 浸水リスク、埋立地は液状化リスクあり | 6_4土地の形質・地積・地目及び種別→ |
| 申告納税 | — | 3_1不動産取得税→ |
| 申告納税方式 | 贈与税は申告納税方式です。 | 3_6贈与税→ |
| 申込みの場所 | 申込みと契約締結の場所が異なる場合、申込みの場所が事務所等か否かで判定します。 | 5_5業務上の規制→ |
| 随伴性 | 随伴性: 被担保債権が譲渡されると、抵当権もそれに伴って移転する(民法第376条)。 | 1_6担保物権(抵当権など)→ |
| 数量の不適合 | 数量の不適合には通知期間の制限がなく、消滅時効の一般原則(民法第166条)が適用されます。 | 1_12条文問題・その他→ |
| 制限税率は廃止 | 平成16年度の改正で制限税率は廃止されており、市町村は条例で上下に動かせます。 | 3_2固定資産税→ |
| 正常な価格 | 不動産鑑定士の鑑定評価を経て委員会が正常な価格として判定し、官報で公示します。 | 4_1地価公示法→ |
| 正常価格 | 正常価格は、合理的な市場で形成されるべき市場価値を表示する価格です。 | 4_2不動産鑑定評価基準→ |
| 正当事由 | 賃貸人側から更新拒絶するには、この通知期間内の通知に加え、正当事由(借地借家法第28条)が必要になります。 | 1_15借地借家法(建物)→1_14借地借家法(土地)→ |
| 正当事由不成立 | 立退料の申出だけで更新拒絶 → 必要性等の他要素を欠けば正当事由不成立 | 1_14借地借家法(土地)→ |
| 清算金 | 差が残る場合は、清算金として金銭で調整します(第94条)。 | 2_5土地区画整理法→ |
| 生命・身体の侵害による損害賠償債権 | 相殺禁止事由の代表は、悪意による不法行為に基づく損害賠償債権を受働債権とする相殺(民法第509条第1号)と、生命・身体の侵害による損害賠償債権を受働債権とする相殺(同条第2号)です。 | 1_7債権総則(保証・連帯債務など)→ |
| 税額 | 住宅とセットで取得した土地(住宅用土地)は、税額から直接減額されます。 | 3_1不動産取得税→ |
| 税額控除 | 3,000万円控除や軽減税率は「所得から差し引く所得控除」ですが、住宅ローン控除は「税額から直接差し引く税額控除」である点が決定的に違います。 | 3_3所得税→ |
| 税抜価格 | 速算表に入れる代金は税抜価格です。 | 5_10報酬関連→ |
| 税務署長 | 贈与を受けた年(1月1日から12月31日まで)に贈与された財産の合計について、受贈者の住所地を所轄する税務署長へ翌年2月1日から3月15日までに申告書を提出し、税額を納付します。 | 3_6贈与税→ |
| 積算価格 | 求めた価格を積算価格と呼びます。 | 4_2不動産鑑定評価基準→ |
| 切り上げ | 事務所の専任宅建士数は 業務に従事する者全体の5分の1以上 が必要で、計算結果に端数が出るときは 切り上げ ます。 | 5_2宅地建物取引士→ |
| 切土側が安全 | 切土と盛土を比較した宅地の安全性 → 切土側が安全 | 6_4土地の形質・地積・地目及び種別→ |
| 絶対欠格 | 現役の暴力団員 → 絶対欠格(時間で解消しない) | 5_2宅地建物取引士→ |
| 先取特権 | — | 1_6担保物権(抵当権など)→ |
| 占有者 | 民法第717条は、土地の工作物の設置または保存の瑕疵によって他人に損害を生じたときの責任を、占有者と所有者で二段構えで定めます(e-Gov 民法第717条)。 | 1_11不法行為・事務管理→ |
| 占有訴権 | 占有が侵害されたときは、本権の有無を問わず占有訴権で救済を求められます。 | 1_5所有権・共有・占有権・用益物権→ |
| 専属専任媒介 | 専属専任媒介は他業者依頼も自己発見取引も禁じ、依頼者は必ず受任業者を通して取引する縛りになります。 | 5_6媒介契約→ |
| 専任媒介 | 専任媒介は他業者への依頼を禁じますが、自己発見取引は許されます。 | 5_6媒介契約→ |
| 専有部分 | 区分所有法は建物を専有部分(区分所有権の対象)、共用部分(廊下・階段など全員で使う部分)、敷地利用権(建物が建つ土地を使う権利)の3つに分解します(区分所有法 第1条・第2条・第22条)。 | 1_16区分所有法→ |
| 扇状地 | 扇状地: 山地から平地への出口に砂礫が堆積。 | 6_4土地の形質・地積・地目及び種別→ |
| 善意かつ無過失 | 善意かつ無過失が必要なのは錯誤(民法第95条第4項)と詐欺(民法第96条第3項)です。 | 1_2意思表示→ |
| 善意で足りる | 善意で足りるのは心裡留保(民法第93条第2項)と虚偽表示(民法第94条第2項)です。 | 1_2意思表示→ |
| 善管注意義務 | 受任者が無償で引き受けていても、注意義務は善管注意義務(軽減されない) | 1_10その他の契約→1_6担保物権(抵当権など)→ |
| 善良な管理者の注意 | 受任者は善良な管理者の注意をもって委任事務を処理する義務を負います(民法第644条)。 | 1_10その他の契約→ |
| 全員の同意 | 共有物全体の売却(重大変更・処分)→ 全員の同意が必要。 | 1_5所有権・共有・占有権・用益物権→ |
| 全面的価格賠償 | 全面的価格賠償: 1人が全部を取得し、他の共有者に持分相当額を金銭で支払う。 | 1_5所有権・共有・占有権・用益物権→ |
| 租税特別措置法 | 租税特別措置法 第72条の2(住宅用家屋の所有権保存登記の軽減)/第73条(住宅用家屋の所有権移転登記の軽減)/第75条(住宅取得資金の抵当権設定登記の軽減) | 3_5登録免許税→ |
| 遡及的に解消 | 買主が書面でクーリング・オフを行使すると、契約は遡及的に解消します。 | 5_5業務上の規制→ |
| 双方代理 | 民法第108条第1項は、代理人が本人のために自分自身と契約する自己契約と、当事者双方の代理人を兼ねる双方代理を原則として無権代理とみなします。 | 1_3代理→ |
| 相殺 | 相殺(民法第439条第1項) | 1_7債権総則(保証・連帯債務など)→ |
| 相殺適状 | 3要件を満たした状態を相殺適状といい、当事者の一方が相殺の意思表示をすると効力が生じます(民法第506条第1項)。 | 1_7債権総則(保証・連帯債務など)→ |
| 相続時精算課税選択届出書 | 最初に贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに、相続時精算課税選択届出書を申告書に添付して提出する必要があります。 | 3_6贈与税→ |
| 相続人申告登記 | 遺産分割が確定しない段階でも、相続人申告登記を法務局にすれば義務を履行したとみなされるため(同法第76条の3第1項・第2項)、まず申告登記で時間を稼ぐ運用が想定されています。 | 1_17不動産登記法→1_13家族法(親族・相続)→ |
| 相続税路線価 | 相続税路線価は国税庁が毎年1月1日基準で、道路ごとに1平方メートル当たり価格を定め、7月1日頃に公表します。 | 4_1地価公示法→ |
| 相続登記の義務化 | 1つは2024年4月1日施行の相続登記の義務化(不動産登記法第76条の2)、もう1つは2020年4月1日施行の配偶者居住権(民法第1028条)です。 | 1_13家族法(親族・相続)→ |
| 相続放棄 | 相続人は相続開始を知った時から3か月以内に、単純承認・限定承認・相続放棄のいずれかを選択します(民法第915条第1項)。 | 1_13家族法(親族・相続)→ |
| 相対的効力 | 請求・免除・時効完成は、改正前は絶対的効力でしたが、改正後は相対的効力に変わりました(民法第441条本文)。 | 1_7債権総則(保証・連帯債務など)→ |
| 総付 | — | 6_2不当景品類及び不当表示防止法→ |
| 総付景品 | 成約者全員に商品券を提供 → 総付景品(10万円上限) | 6_2不当景品類及び不当表示防止法→ |
| 贈与契約 | 贈与契約は対価がないため「契約金額の記載のない契約書」として扱い、評価額が高くても一律200円です。 | 3_4印紙税→ |
| 存在しない物件 | 存在しない物件を載せる | 6_2不当景品類及び不当表示防止法→ |
| 損害 | 民法第709条は、故意または過失によって他人の権利または法律上保護される利益を侵害し、これによって損害を発生させた者は賠償責任を負う、と定めます(e-Gov 民法第709条)。 | 1_11不法行為・事務管理→ |
| 損害賠償の予定・違約金 | 宅建業法では、解除に関する定めと損害賠償の予定・違約金を契約で定めたとき、35条書面と37条書面の両方に記載する義務があります(業法第35条第1項第8〜9号/第37条第1項第7〜9号)。 | 5_837条書面→ |
| 損害賠償請求権の消滅時効 | 損害賠償請求権の消滅時効(複数年で出題)— 論点: 知った時から3年(生命身体5年)・不法行為の時から20年。 | 1_11不法行為・事務管理→ |
| 他主占有 | 他主占有: 所有の意思のない占有(例: 賃借人、受寄者)。 | 1_5所有権・共有・占有権・用益物権→ |
| 耐火建築物 | 建築基準法第53条第6項は、建蔽率の上限が80%と定められた地域内かつ防火地域内に耐火建築物を建てる場合、建蔽率の制限を適用しないと定めます。 | 2_2建築基準法→2_1都市計画法→ |
| 袋地通行権 | 袋地通行権(民法第210条): 公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため周囲の土地を通行できる。 | 1_5所有権・共有・占有権・用益物権→ |
| 貸家 | 貸家は地主が相続税の節税効果を意識して建てる比率が高く、税制改正と賃貸市場の需給で動きます。 | 6_3不動産の需給・統計→ |
| 貸借 | 所有権を取得する売買・交換では説明を要しますが、所有権を取得しない貸借では説明事項から外れます(業法第35条第1項第3号)。 | 2_7その他の法令→5_735条書面→ |
| 代金分割 | 代金分割: 共有物を売却して代金を持分に応じて分配する。 | 1_5所有権・共有・占有権・用益物権→ |
| 代理 | 代理で契約を成立させたときは、代理した依頼者と取引相手の双方に対して、代理業者が交付義務を負います(業法第37条第1項・第2項)。 | 5_735条書面→5_837条書面→ |
| 代理権 | 代理が成立して本人に効果が帰属するには、代理人に代理権があり、顕名で本人に効果を帰属させる意思を示し、そのうえで相手方と代理行為を行う3要素を同時に満たす必要があります。 | 1_3代理→1_1制限行為能力者→ |
| 代理権の濫用 | 民法第107条は代理権の濫用を規定し、代理人が自己または第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内で行為した場合、相手方が悪意または有過失なら無権代理とみなすと定めます。 | 1_3代理→ |
| 代理行為 | 代理が成立して本人に効果が帰属するには、代理人に代理権があり、顕名で本人に効果を帰属させる意思を示し、そのうえで相手方と代理行為を行う3要素を同時に満たす必要があります。 | 1_3代理→ |
| 台所・浴室・便所等の設備状況 | 貸借では売買・交換の説明事項に加えて、契約期間・更新・敷金・原状回復などの契約条件と、台所・浴室・便所等の設備状況が追加されます(施行規則第16条の4の3)。 | 5_735条書面→ |
| 台帳所有者 | 1月1日時点で登記簿上は前所有者、台帳は新所有者 → 台帳所有者が納税義務者 | 3_2固定資産税→ |
| 宅建業者数 | 宅建業者数は年度集計で、大臣免許/知事免許や法人/個人の内訳を持ちます。 | 6_3不動産の需給・統計→ |
| 宅地に不向き | 旧河道・池沼を埋めた宅地 → 地盤が軟弱で宅地に不向き | 6_4土地の形質・地積・地目及び種別→ |
| 宅地建物取引業者 | 説明の相手方が宅地建物取引業者であるときは、説明を省略でき、書面の交付のみでよいとされます(業法第35条第6項)。 | 5_735条書面→ |
| 宅地建物取引士 | 宅地建物取引士: 業法第75条の3。 | 5_5業務上の規制→ |
| 宅地建物取引士証の提示 | 口頭での説明は35条のみ、書面への記名は両方、宅地建物取引士証の提示は35条が義務・37条は求めに応じてです。 | 5_735条書面→ |
| 宅地造成及び特定盛土等規制法 | 盛土規制法は、正式名称を宅地造成及び特定盛土等規制法といいます。 | 2_6盛土規制法→ |
| 単独申請 | ただし次の場合は単独申請ができます。 | 1_17不動産登記法→ |
| 短期 | 不動産を売却して得た譲渡所得は、所有期間で長期と短期に分かれ、適用税率が大きく違います。 | 3_3所得税→ |
| 短期譲渡 | 2020年3月に取得して2025年12月に譲渡した場合、実際の保有は5年9か月ですが、2025年1月1日時点では4年10か月で5年に届かず、短期譲渡に分類されます。 | 3_3所得税→ |
| 団体信用生命保険業務 | 証券化支援(買取型・保証型)、例外的な直接融資(災害・財形・高齢者)、住宅融資保険(民間ローンへの信用補完)、団体信用生命保険業務(機構団信)です。 | 6_1住宅金融支援機構法→ |
| 値引き | 値引き(取引の対価そのものを減額する行為) | 6_2不当景品類及び不当表示防止法→ |
| 知事 | 基準地価格は都道府県(知事)が国土利用計画法施行令に基づき毎年7月1日基準で判定し、9月下旬に公報で公表します。 | 4_1地価公示法→ |
| 知識・能力の維持向上 | 業務処理の原則(第15条)、信用失墜行為の禁止(第15条の2)、知識・能力の維持向上(第15条の3)、そして実質的な禁止規範としての 名義貸しの禁止 です。 | 5_2宅地建物取引士→ |
| 知識能力の維持 | 業務処理の基本3原則は信義誠実(業法第31条第1項)、秘密保持(業法第45条・第75条の3)、知識能力の維持(業法第31条の2)です。 | 5_5業務上の規制→ |
| 地域要因 | 価格を動かす要因は、社会・経済・行政・自然といった一般的要因、近隣地域や類似地域の特性で動く地域要因、対象不動産固有の事情で動く個別的要因という3階層で形成されます。 | 4_2不動産鑑定評価基準→ |
| 地価公示 | 地価公示は地価公示法に基づき、国土交通大臣が1月1日時点の標準地の価格を3月に公表します。 | 6_3不動産の需給・統計→ |
| 地価公示価格 | 地価公示価格は国(土地鑑定委員会)が毎年1月1日基準で判定し、3月下旬に官報公示します。 | 4_1地価公示法→ |
| 地上権は物権 | 地上権は賃借権と似ていますが、賃借権が債権なのに対し地上権は物権で、譲渡・転貸に地主の承諾は不要です。 | 1_5所有権・共有・占有権・用益物権→ |
| 地方四市 | 地方四市と呼ばれる札仙広福(札幌・仙台・広島・福岡)は、商業地を中心に三大都市圏に匹敵する強い上昇を示します。 | 6_3不動産の需給・統計→ |
| 地方税 | 不動産取得税は地方税法第73条の2第1項で「不動産の取得に対し、当該不動産所在の都道府県において、当該不動産の取得者に課する」と定められた地方税です。 | 3_1不動産取得税→ |
| 遅延 | 基準日(9月30日)から4週間後の届出 → 遅延(3週間超過) | 5_12住宅瑕疵担保責任履行法→ |
| 注視区域 | 国土利用計画法第27条の3・第27条の7は、地価上昇率が高い区域を注視区域または監視区域に指定できると定めます。 | 2_3国土利用計画法→ |
| 著しく不十分 | 判断能力が欠く常況にある人には後見開始の審判(民法第7条)、著しく不十分な人には保佐開始の審判(民法第11条)、不十分な人には補助開始の審判(民法第15条)が行われます。 | 1_1制限行為能力者→ |
| 聴聞の機会の付与 | 監督処分には聴聞の機会の付与が必要です(業法第69条第1項)。 | 5_11監督処分・罰則→ |
| 長期 | 不動産を売却して得た譲渡所得は、所有期間で長期と短期に分かれ、適用税率が大きく違います。 | 3_3所得税→ |
| 直系尊属 | 18歳以上の子・孫が父母・祖父母(直系尊属)から住宅取得等資金の贈与を受けた場合、一定額まで贈与税が非課税になる特例があります(租税特別措置法第70条の2)。 | 1_13家族法(親族・相続)→3_6贈与税→ |
| 直接還元法 | 直接還元法は、単年の純収益を還元利回りで割って収益価格を求める、最もシンプルな式です。 | 4_2不動産鑑定評価基準→ |
| 直接融資 | 機構の業務は証券化支援が中心ですが、機構法第13条は民間金融機関がカバーできない領域に限って直接融資を認めています。 | 6_1住宅金融支援機構法→ |
| 賃貸借の終了時 | 賃貸借の終了時に、価値の増加が現存している場合に限り、支出した金額または現存する増価額のいずれかを、賃貸人の選択で償還請求できます(民法第608条第2項)。 | 1_9賃貸借契約→ |
| 賃貸人の義務 | 賃貸物の使用収益に必要な修繕は、原則として賃貸人の義務です(民法第606条第1項本文)。 | 1_9賃貸借契約→ |
| 賃貸人の選択 | 賃貸借の終了時に、価値の増加が現存している場合に限り、支出した金額または現存する増価額のいずれかを、賃貸人の選択で償還請求できます(民法第608条第2項)。 | 1_9賃貸借契約→ |
| 追認擬制 | 成年後見人(保護者)に催告 → 単独追認できる相手のため追認擬制 | 1_1制限行為能力者→ |
| 追認権 | 同意権(事前に許可する)、代理権(本人に代わって契約する)、取消権(事後に効力を消す)、追認権(取消し権を放棄して確定的に有効にする)の4つです。 | 1_1制限行為能力者→ |
| 通常生ずべき損害 | 通常生ずべき損害は原則として賠償の対象、特別の事情による損害は債務者が予見すべきだった場合に限り賠償の対象です(第416条第1項・第2項)。 | 1_12条文問題・その他→ |
| 通路の開設 | 通路の開設: 要役地所有者自身が通路を開設したこと。 | 1_5所有権・共有・占有権・用益物権→ |
| 低廉物件 | 低廉物件: 代金額が800万円以下の宅地・建物であること | 5_10報酬関連→ |
| 定期建物賃貸借 | 借地借家法第38条は、更新がない旨を定めた定期建物賃貸借の特則を置きます。 | 1_15借地借家法(建物)→ |
| 定期借家 | 普通借家は原則更新あり、定期借家は更新なし(借地借家法第38条)、終身借家は借主の死亡まで継続(高齢者居住安定法第56条)。 | 5_735条書面→ |
| 抵当権 | 同条第2項は、代わりに業者が抵当権等の担保措置を講じてもよいと定めますが、所有権そのものを売主名義に残して登記を移さないやり方は禁じられます。 | 1_6担保物権(抵当権など)→5_98種制限→ |
| 提出 | 宅建士証を渡す行為には、「提出」 と 「返納」 の2つの言葉が法律上使い分けられています。 | 5_2宅地建物取引士→ |
| 電磁的方法 | 2022年5月施行の業法改正により、37条書面は電磁的方法でも交付できるようになりました(業法第37条第4項、宅建業法施行令第3条の4第1項)。 | 5_837条書面→ |
| 登記 | 順位は当事者間の合意で変更できますが、その効力を生じさせるには 登記 が必要で、かつ 利害関係を有する者全員の承諾 を得なければなりません(民法第374条)。 | 1_13家族法(親族・相続)→1_6担保物権(抵当権など)→ |
| 登記の先後 | 同一不動産に複数の抵当権が設定されたときは、登記の先後 で順位が決まります(民法第373条)。 | 1_17不動産登記法→1_6担保物権(抵当権など)→ |
| 登記原因証明情報 | 権利の登記を申請するときは、登記原因証明情報の提供が必要です(不動産登記法第61条)。 | 1_17不動産登記法→ |
| 登記識別情報 | 登記が完了すると、申請人が登記名義人となる場合に登記識別情報が通知されます(同法第21条)。 | 1_17不動産登記法→ |
| 登録番号 | ①登録番号(レインズが付与する物件管理番号)、②取引価格、③売買契約成立年月日です。 | 5_6媒介契約→ |
| 登録免許税法 | 登録免許税法 第3条(納税義務者)/第4条(非課税)/第9条(課税標準)/第21条(納付)/別表第一(税率表) | 3_5登録免許税→ |
| 都道府県 | 不動産取得税は地方税法第73条の2第1項で「不動産の取得に対し、当該不動産所在の都道府県において、当該不動産の取得者に課する」と定められた地方税です。 | 2_1都市計画法→3_1不動産取得税→ |
| 都道府県知事 | 原則は都道府県知事、例外として市町村長(都市緑地法の特別緑地保全地区)、環境大臣(国立公園の特別地域)、農林水産大臣(国有林等の保安林)、河川管理者(河川区域内の工作物)があります。 | 2_6盛土規制法→2_4農地法→2_7その他の法令→ |
| 都道府県地価調査 | 都道府県地価調査は国土利用計画法に基づき、都道府県知事が7月1日時点の基準地の価格を9月に公表します。 | 6_3不動産の需給・統計→ |
| 都道府県立自然公園 | 国立公園は環境大臣(同法第20条第3項)、国定公園は都道府県知事、都道府県立自然公園は都道府県知事です。 | 2_7その他の法令→ |
| 土壌汚染対策法 | 土壌汚染対策法は要措置区域内の土地の形質変更を都道府県知事の許可(同法第7条)としつつ、形質変更時要届出区域内の形質変更は届出(同法第12条)で足ります。 | 2_7その他の法令→ |
| 土石流リスク | 扇状地 → 水はけは良いが土石流リスク | 6_4土地の形質・地積・地目及び種別→ |
| 土地・家屋・償却資産 | 地方税法第341条は固定資産を土地・家屋・償却資産の3区分に分けます。 | 3_2固定資産税→ |
| 土地鑑定委員会 | 鑑定評価書を受けた土地鑑定委員会が、自らの責任で『正常な価格』を判定します(地価公示法第2条第1項)。 | 4_1地価公示法→ |
| 土地区画整理組合 | 個人施行者(宅地所有者または借地権者みずから)、土地区画整理組合(宅地所有者が共同で設立)、そして公的施行者(地方公共団体・国・都市再生機構・地方住宅供給公社)です。 | 2_5土地区画整理法→ |
| 土地収用法 | 土地収用法は事業認定を国土交通大臣または都道府県知事が行います。 | 2_7その他の法令→ |
| 土地白書 | 土地白書は毎年6月に閣議決定・国会報告される年次報告で、全国の土地利用(宅地・農地・森林ほか)の構成比を示します。 | 6_3不動産の需給・統計→ |
| 到達主義 | 到達主義)。 | 1_2意思表示→ |
| 同意権 | 同意権(事前に許可する)、代理権(本人に代わって契約する)、取消権(事後に効力を消す)、追認権(取消し権を放棄して確定的に有効にする)の4つです。 | 1_1制限行為能力者→ |
| 同額 | 印紙は貼ったが消印を忘れた → 消印漏れの印紙税額と同額の過怠税 | 3_4印紙税→ |
| 同時履行 | 報酬は完成した目的物の引渡しと同時履行になります(民法第633条)。 | 1_10その他の契約→ |
| 同種債権の対立 | 同種債権の対立 — 双方が同じ種類の債権を持つこと。 | 1_7債権総則(保証・連帯債務など)→ |
| 同順位 | — | 1_6担保物権(抵当権など)→ |
| 道路管理者 | — | 2_7その他の法令→ |
| 道路法 | 道路法は道路占用を道路管理者の許可(同法第32条)、海岸法は海岸保全区域内の工作物を海岸管理者の許可(同法第8条)と定めます。 | 2_7その他の法令→ |
| 特殊価格 | 特殊価格は、市場性を有しない不動産について、その経済価値を表示する場合に求める価格です。 | 4_2不動産鑑定評価基準→ |
| 特殊建築物 | 第1号は特殊建築物で、映画館や病院など特定用途部分が200 m²を超えれば全国どこでも確認が必要です。 | 2_2建築基準法→ |
| 特殊不法行為 | 民法は一般原則の709条とは別に、責任主体や免責構造を変えた特殊不法行為を用意しています。 | 1_11不法行為・事務管理→ |
| 特定 | ただし、引渡し前であっても、目的物が特定された後に売主の責めなく滅失したとき、買主の責めに帰すべき事由による不能であれば買主は代金支払を拒絶できません(民法第536条第2項)。 | 1_12条文問題・その他→ |
| 特定価格 | 特定価格は、法令等の社会的要請で正常価格と異なる価格が必要になる場合に求めます。 | 4_2不動産鑑定評価基準→ |
| 特定居住用財産の買換え特例 | もう1つは特定居住用財産の買換え特例(同法第36条の2)です。 | 3_3所得税→ |
| 特別の事情による損害 | 通常生ずべき損害は原則として賠償の対象、特別の事情による損害は債務者が予見すべきだった場合に限り賠償の対象です(第416条第1項・第2項)。 | 1_12条文問題・その他→ |
| 特別緑地保全地区 | 都市緑地法第8条は、特別緑地保全地区内で建築物の新築・改築や土地の形質変更を行うには市町村長の許可を要すると定めます。 | 2_7その他の法令→ |
| 特例 | 住宅用地については第349条の3の2が特例を設け、課税標準を大幅に圧縮します。 | 3_2固定資産税→ |
| 独占業務 | 鑑定評価は不動産鑑定士の独占業務。 | 4_2不動産鑑定評価基準→ |
| 独立行政法人 | 機構は独立行政法人として、旧住宅金融公庫の業務を引き継ぎつつ、直接融資中心から証券化支援中心へと役割を転換しました。 | 6_1住宅金融支援機構法→ |
| 届出 | 土壌汚染対策法は要措置区域内の土地の形質変更を都道府県知事の許可(同法第7条)としつつ、形質変更時要届出区域内の形質変更は届出(同法第12条)で足ります。 | 2_7その他の法令→ |
| 内容と既積立額 | 令和6年度試験 問26(exam_id=24 q26)の選択肢エは、計画的な維持修繕費用の積立規約があるときに内容と既積立額を説明すべきと出題され、これが正しい選択肢でした。 | 5_735条書面→ |
| 二級河川 | 河川管理者は河川の種類で異なり、一級河川は原則国土交通大臣、二級河川は都道府県知事、準用河川は市町村長です。 | 2_7その他の法令→ |
| 二重価格表示 | 二重価格表示は、過去の販売価格や架空の通常価格と並べて「割引」を強調する手法です。 | 6_2不当景品類及び不当表示防止法→ |
| 二重譲渡 | AがBに土地を売却した時点で所有権は移転しますが、登記をしないうちにAが同じ土地をCに二重譲渡した場合、先に登記をしたBまたはCが優先します。 | 1_17不動産登記法→ |
| 日影規制 | 第56条の2は加えて、住居系地域や近隣商業地域などで冬至日の影の時間を制限する日影規制を定めます。 | 2_2建築基準法→ |
| 任意 | 民間住宅ローンでは団体信用生命保険への加入が原則として融資条件ですが、フラット35では団信加入は任意です。 | 5_2宅地建物取引士→6_1住宅金融支援機構法→ |
| 任意解除権 | これを任意解除権と呼びます。 | 1_10その他の契約→ |
| 任意業務 | 業法第64条の3は保証協会の業務を必須業務と任意業務に分けます。 | 5_4保証協会→ |
| 任意代理 | 任意代理は本人の授権行為(多くは委任契約に伴うもの)で発生します。 | 1_3代理→ |
| 任意的取消 | これに対して業法第67条第1項の任意的取消は『所在不明』のみで構成されます。 | 5_11監督処分・罰則→ |
| 任意的取消事由 | 「取り消さなければならない」ではなく「取り消すことができる」、つまり任意的取消事由である点が頻出の引っかけです。 | 5_3営業保証金→ |
| 認証 | 取引相手が宅建業に関する取引で業者に対する債権を持つに至った場合、保証協会の認証を受けたうえで供託所に対し還付請求をします(業法第64条の8第2項)。 | 5_4保証協会→ |
| 納税通知書 | 取得者は条例で定める期間内に都道府県へ申告し(地方税法第73条の18)、都道府県が税額を計算したうえで納税通知書を送付します。 | 3_1不動産取得税→ |
| 農林水産大臣 | 原則は都道府県知事、例外として市町村長(都市緑地法の特別緑地保全地区)、環境大臣(国立公園の特別地域)、農林水産大臣(国有林等の保安林)、河川管理者(河川区域内の工作物)があります。 | 2_7その他の法令→ |
| 背信性の理論 | ここで注意すべきは、判例による背信性の理論です。 | 1_9賃貸借契約→ |
| 背信的悪意者 | 背信的悪意者: 他人の登記の欠缺を知りつつ、信義則に反する目的で取引に介入した者。 | 1_17不動産登記法→1_5所有権・共有・占有権・用益物権→ |
| 配偶者 | 民法第887条から第890条は、相続人を配偶者と順位制の血族の組合せで定めます。 | 1_13家族法(親族・相続)→ |
| 配偶者・子・直系尊属 | 民法第1042条は配偶者・子・直系尊属に遺留分を認め、兄弟姉妹には遺留分がないことを明定しています。 | 1_13家族法(親族・相続)→ |
| 配偶者居住権 | 1つは2024年4月1日施行の相続登記の義務化(不動産登記法第76条の2)、もう1つは2020年4月1日施行の配偶者居住権(民法第1028条)です。 | 1_13家族法(親族・相続)→ |
| 配偶者短期居住権 | これに対し配偶者短期居住権(民法第1037条)は、配偶者が無償で居住していた建物について、遺産分割が終わるまで最低6か月間は無償で居住できる権利です。 | 1_13家族法(親族・相続)→ |
| 媒介 | 説明の相手方は、業者が自ら売主・貸主のときは買主・借主、代理のときは取引の相手方、媒介のときは契約の両当事者です。 | 5_735条書面→5_837条書面→ |
| 買いの一団 | 「買いの一団」として、同じ買主が一連の計画で複数筆を取得するケースは合算判定になります(売り側の一団は事後届出では合算しません)。 | 2_3国土利用計画法→ |
| 買取型 | 機構法第13条第1項第1号の証券化支援業務は、買取型と保証型の2系統で構成されます。 | 6_1住宅金融支援機構法→ |
| 買戻し | 買戻しは、不動産の売買契約と同時にする特約で、売主が代金と契約費用を返還して目的物を取り戻せる制度です(民法第579条〜第585条)。 | 1_8売買契約→ |
| 売主・買主双方 | 指定区域内では契約の前に届出が必要となり、届出義務者は売主・買主双方に拡大されます。 | 2_3国土利用計画法→ |
| 売主が全額負担 | 売買契約で「買主が固定資産税を負担する」特約 → 課税庁に対しては売主が全額負担(特約は私的精算) | 3_2固定資産税→ |
| 売主業者の標識 | さらに、物件所在地には売主業者の標識も必要です。 | 5_5業務上の規制→ |
| 売渡し請求 | その後、建替え参加者は不参加者の区分所有権について売渡し請求ができます(第63条第4項)。 | 1_16区分所有法→ |
| 売買 | 契約金額の認定は売買・交換・贈与で異なります。 | 3_4印紙税→ |
| 売買・交換 | 所有権を取得する売買・交換では説明を要しますが、所有権を取得しない貸借では説明事項から外れます(業法第35条第1項第3号)。 | 5_735条書面→ |
| 比準価格 | 求めた価格を比準価格と呼びます。 | 4_2不動産鑑定評価基準→ |
| 秘密保持 | 業務処理の基本3原則は信義誠実(業法第31条第1項)、秘密保持(業法第45条・第75条の3)、知識能力の維持(業法第31条の2)です。 | 5_5業務上の規制→ |
| 被害者側 | 立証責任は原則として被害者側にある。 | 1_11不法行為・事務管理→ |
| 非課税 | 国と私人の共同作成契約書、国保存分 → 非課税 | 3_4印紙税→3_5登録免許税→ |
| 非課税登記 | 非課税登記(国・地公体の自己登記/表題部登記) | 3_5登録免許税→ |
| 非業者 | 業者が自ら売主となる宅地建物売買で、事務所等以外の場所で買受申込みまたは契約を行った非業者の買主は、業者から書面で告知を受けた日から8日以内であれば、書面で無条件に申込み撤回または契約解除ができます(業法第37条の2第1項)。 | 5_5業務上の規制→ |
| 必須ではなく | ただし区域区分は必須ではなく、三大都市圏や政令指定都市等の所定の区域以外は、線引きをしない『非線引き区域』のままにできます(同項ただし書)。 | 2_1都市計画法→ |
| 必須業務 | 業法第64条の3は保証協会の業務を必須業務と任意業務に分けます。 | 5_4保証協会→ |
| 必要的取消 | 業法第66条第1項の必要的取消は、該当すれば免許権者は必ず免許を取り消さなければなりません。 | 5_11監督処分・罰則→ |
| 必要的取消事由 | 放置すると業法第66条第1項第5号の必要的取消事由となります。 | 5_1宅地建物取引業・免許→ |
| 必要的免許取消 | 情状が特に重い場合は業法第66条第1項第9号により必要的免許取消となります。 | 5_10報酬関連→ |
| 必要費 | 必要費は、雨漏り修理や水道管修繕のように、物の保存に必要な支出です。 | 1_9賃貸借契約→ |
| 標準地 | 公示価格は全国の土地ではなく、国が選んだ『標準地』の価格を公表する仕組みです。 | 4_1地価公示法→ |
| 表見代理 | 無権代理であっても、本人の側に帰責性があり、かつ相手方が善意無過失で代理権の存在を信じた場合に、本人に効果が帰属する制度が表見代理です。 | 1_3代理→ |
| 表題部 | 不動産登記法第12条は、登記記録を表題部と権利部に分けると定めます。 | 1_17不動産登記法→ |
| 表題部の登記 | 国や地方公共団体が自己のために登記を受けるとき、および建物表題登記などの表題部の登記は非課税です(登録免許税法第4条)。 | 3_5登録免許税→ |
| 評価額の1/6 | 200㎡以下の住宅用地 → 課税標準が評価額の1/6 | 3_2固定資産税→ |
| 病院・大学 | 病院・大学もここから建てられます。 | 2_1都市計画法→ |
| 不可分性 | 不可分性: 一部弁済を受けても、残債務がある限り目的物の全部に効力が及ぶ(民法第372条が第296条を準用)。 | 1_6担保物権(抵当権など)→ |
| 不当表示の禁止 | 不当表示の禁止(景品表示法第5条)と景品類の制限(景品表示法第4条)です。 | 6_2不当景品類及び不当表示防止法→ |
| 不動産鑑定士の鑑定評価 | 不動産鑑定士の鑑定評価を経て委員会が正常な価格として判定し、官報で公示します。 | 4_1地価公示法→ |
| 不法行為の時 | 民法第724条第2号は、不法行為の時から20年で消滅時効が完成すると定めます。 | 1_11不法行為・事務管理→ |
| 不法行為者 | 不法行為者: 不動産を毀損した加害者。 | 1_5所有権・共有・占有権・用益物権→ |
| 不法占拠者 | 不法占拠者: 何の権原もなく不動産を占有している者。 | 1_5所有権・共有・占有権・用益物権→ |
| 付加一体物 | — | 1_6担保物権(抵当権など)→ |
| 付従性 | 付従性: 被担保債権がなければ抵当権は成立せず、消滅すれば抵当権も消滅する。 | 1_6担保物権(抵当権など)→ |
| 付従性・随伴性・不可分性・物上代位性 | 抵当権は 付従性・随伴性・不可分性・物上代位性 の4性質を備え、設定・順位・実行・消滅の各段階でルールが定まる。 | 1_6担保物権(抵当権など)→ |
| 付従性が緩和 | 根抵当権が普通抵当権と決定的に違うのは、付従性が緩和 されている点です。 | 1_6担保物権(抵当権など)→ |
| 敷金との相殺 | 賃借人が滞納分を敷金との相殺で支払ったと主張 → 不可(民法622条の2第2項) | 1_9賃貸借契約→ |
| 敷地利用権 | 区分所有法は建物を専有部分(区分所有権の対象)、共用部分(廊下・階段など全員で使う部分)、敷地利用権(建物が建つ土地を使う権利)の3つに分解します(区分所有法 第1条・第2条・第22条)。 | 1_16区分所有法→ |
| 普通建物賃貸借 | 契約書面なし(口頭契約) → 定期建物賃貸借として効力を生じない → 普通建物賃貸借 | 1_15借地借家法(建物)→ |
| 普通借家 | 普通借家は原則更新あり、定期借家は更新なし(借地借家法第38条)、終身借家は借主の死亡まで継続(高齢者居住安定法第56条)。 | 5_735条書面→ |
| 普通徴収 | 不動産取得税は普通徴収方式です。 | 3_1不動産取得税→ |
| 普通徴収方式 | 固定資産税は市町村が税額を計算して納税通知書を送る普通徴収方式です(地方税法第364条)。 | 3_2固定資産税→ |
| 復帰価格 | DCF法は、保有期間中の各年純収益と、期末の売却想定価格である復帰価格を、割引率で現在価値に割り引いて合計する手法です。 | 4_2不動産鑑定評価基準→ |
| 物上代位性 | 物上代位性: 目的物の売却・賃貸・滅失等で債務者が受け取る金銭等にも、優先弁済の効力が及ぶ(民法第372条が第304条を準用)。 | 1_6担保物権(抵当権など)→ |
| 物上代位先 | — | 1_6担保物権(抵当権など)→ |
| 物品 | 取引に通常付随する物品(カタログ・パンフレット等) | 6_2不当景品類及び不当表示防止法→ |
| 物理的減価 | 物理的減価は、経年劣化や雨漏りのような物理的な損耗による減価です。 | 4_2不動産鑑定評価基準→ |
| 分譲 | 分譲(戸建・マンション)は地価と建築費、供給戸数で決まり、特に首都圏のマンション市場の動向が全国の数字を左右します。 | 6_3不動産の需給・統計→ |
| 分別の利益 | 分別の利益(民法第456条)— 共同保証人が複数いるときは、原則として頭割した額しか負担しない。 | 1_7債権総則(保証・連帯債務など)→ |
| 併存的債務引受 | 併存的債務引受(民法第470条)では、引受人は原債務者と連帯して同一内容の債務を負担します。 | 1_7債権総則(保証・連帯債務など)→ |
| 併用して検証 | 3手法は併用して検証するのが原則。 | 4_2不動産鑑定評価基準→ |
| 平穏かつ公然 | 民法第162条は、他人の物を所有の意思をもって平穏かつ公然に占有した者は、20年間(占有開始時に善意無過失なら10年)で所有権を取得するとします。 | 1_4条件・期間・時効→ |
| 平時には及ばず | 果実は 平時には及ばず、債務不履行があってから先の果実にのみ及ぶ点が頻出です。 | 1_6担保物権(抵当権など)→ |
| 別個独立の書面 | 「契約書に更新なしと書いてあるから足りる」という誤解は失敗のもとであり、事前説明書面が別個独立の書面である点は判例(最判平24. | 1_15借地借家法(建物)→ |
| 別人の所有 | 競売の結果、土地と建物が 別人の所有 になったこと | 1_6担保物権(抵当権など)→ |
| 別表第一 | 印紙税は、印紙税法の別表第一(課税物件表)に列挙された20種類の文書だけにかかる流通税です。 | 3_4印紙税→ |
| 返還 | 処分期間が満了したら、本人の請求により交付知事は宅建士証を返還します(業法第22条の2第8項)。 | 5_11監督処分・罰則→ |
| 返納 | 氏名・住所の変更は 書換え交付、滅失・毀損は 再交付、登録消除や宅建士証の有効期間満了は 返納 です。 | 5_2宅地建物取引士→ |
| 弁済 | 弁済(446条準用・債務消滅原因の共通項) | 1_7債権総則(保証・連帯債務など)→ |
| 弁済について正当な利益を持つ第三者 | 弁済について正当な利益を持つ第三者(物上保証人・抵当不動産の第三取得者・借地上建物の賃借人など)は、債務者や債権者の意思に反しても弁済できます。 | 1_7債権総則(保証・連帯債務など)→ |
| 弁済による代位 | 弁済した第三者は、債権者の地位に代位して原債権・担保権を行使できます(弁済による代位、民法第499条以下)。 | 1_7債権総則(保証・連帯債務など)→ |
| 弁済期の到来 | 弁済期の到来 — 自働債権(相殺する側の債権)は弁済期到来必須。 | 1_7債権総則(保証・連帯債務など)→ |
| 弁明の機会 | ②〜④は弁明の機会を与える手続が必要です(第58条第3項・第59条第2項・第60条第2項)。 | 1_16区分所有法→ |
| 保安林の指定 | 森林法は保安林の指定と林地開発で許可主体を分けます。 | 2_7その他の法令→ |
| 保管替え | 金銭のみで供託している場合: 旧供託所に対し、遅滞なく保管替えを請求します。 | 5_3営業保証金→ |
| 保険金 | 民間金融機関が貸した住宅ローンが債務不履行になると、機構は保険金を民間金融機関に支払い、借入人への求償権を取得します。 | 6_1住宅金融支援機構法→ |
| 保証型 | 機構法第13条第1項第1号の証券化支援業務は、買取型と保証型の2系統で構成されます。 | 6_1住宅金融支援機構法→ |
| 保証保険 | 保全方法は銀行等の保証(第41条第1項第1号)、保証保険(同項第2号)、指定保管機関による保管(第41条の2第1項)の3種類です。 | 5_98種制限→ |
| 保全措置 | 業法第41条と第41条の2は、業者が買主から手付金等を受領するときに保全措置を講じることを義務付けます。 | 5_98種制限→ |
| 保存登記 | 所有権の登記は保存登記と移転登記の2層で動きます。 | 1_17不動産登記法→ |
| 保留 | 前者は契約の効力を将来に保留するタイプ、後者は契約の効力を将来に取り消すタイプです。 | 1_4条件・期間・時効→ |
| 保留地 | 保留地は、施行者が事業費に充てるため、または規約・定款で定める目的のために、換地として定めずに留保する土地です。 | 2_5土地区画整理法→ |
| 法定更新 | これが法定更新です。 | 1_15借地借家法(建物)→ |
| 法定講習 | 更新時は、交付申請前 6ヶ月以内 に登録知事が指定する 法定講習 を受講しなければなりません(同条第2項、業法第22条の3)。 | 5_2宅地建物取引士→ |
| 法定代理 | 法定代理は法律の規定により本人の意思と無関係に発生するもので、未成年者の親権者(民法第824条)、未成年後見人(民法第859条)、成年後見人(民法第859条)が代表例です。 | 1_3代理→ |
| 法定担保(留置権・先取特権) | 民法は担保物権を 法定担保(留置権・先取特権) と 約定担保(質権・抵当権) の2系統に分けます。 | 1_6担保物権(抵当権など)→ |
| 法定地上権 | 抵当権の実行で土地と建物の所有者が分かれてしまったときに、建物所有者を保護するために用意されたのが 法定地上権 です(民法第388条)。 | 1_6担保物権(抵当権など)→ |
| 法定非課税 | 法定非課税: 別表第三などの個別規定で非課税とされたもの | 3_5登録免許税→ |
| 法律 | 法律: 不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号) | 6_2不当景品類及び不当表示防止法→ |
| 毎年1月1日 | 地価公示価格は国(土地鑑定委員会)が毎年1月1日基準で判定し、3月下旬に官報公示します。 | 4_1地価公示法→ |
| 毎年7月1日 | 基準地価格は都道府県(知事)が国土利用計画法施行令に基づき毎年7月1日基準で判定し、9月下旬に公報で公表します。 | 4_1地価公示法→ |
| 未完成物件 | 業法第33条の2第2号は、業者がまだ所有していない未完成物件を売る場合でも、第41条の手付金等保全措置を講じていれば例外的に契約できると定めます。 | 5_98種制限→ |
| 民事調停 | 第2系統 — 手続による除外(国土法第23条第2項第1号・第2号): 民事調停による取引、滞納処分・強制競売による取引、農地法第3条の許可を受けた農地の権利移動は届出不要です。 | 2_3国土利用計画法→ |
| 無過失責任 | 例外として、土地工作物の所有者責任(717条)など無過失責任が法律で定められた場面のみ、過失がなくても責任が発生します。 | 1_11不法行為・事務管理→ |
| 無権代理 | 代理権がないのに代理人として行為した場合を無権代理といいます。 | 1_3代理→ |
| 無権利者 | 無権利者: 登記名義はあるが実体的な権利を持たない者(書類偽造で名義を入れた者など)。 | 1_17不動産登記法→1_5所有権・共有・占有権・用益物権→ |
| 無催告解除 | 例外として、催告が無意味な場合は無催告解除(民法第542条)が認められます。 | 1_8売買契約→ |
| 無償 | 使用貸借は、当事者の一方がある物を引き渡すことを約し、相手方がその受け取った物について無償で使用および収益をして契約終了時に返還することを約することで成立します(民法第593条)。 | 1_10その他の契約→ |
| 名義貸し | 専任の宅建士として登録だけしておき実際は別の事務所に勤務しているような、いわゆる 名義貸し は、本人と借りた業者の双方が監督処分の対象になります。 | 5_2宅地建物取引士→ |
| 名義貸しの禁止 | 業務処理の原則(第15条)、信用失墜行為の禁止(第15条の2)、知識・能力の維持向上(第15条の3)、そして実質的な禁止規範としての 名義貸しの禁止 です。 | 5_2宅地建物取引士→ |
| 明示 | ①相手方の事前承諾を書面または電子データで取得、②交付方法(メール添付・クラウド・ダウンロード等)を明示、③指定方法で交付、④送付内容と到達日時の記録保存。 | 5_735条書面→ |
| 免許条件違反 | — | 5_1宅地建物取引業・免許→ |
| 免税点 | 第351条は土地30万円・家屋20万円・償却資産150万円を免税点とし、同一区域内の同一所有者の合計課税標準がこの額未満なら課税しない仕組みです。 | 3_1不動産取得税→3_2固定資産税→ |
| 免責的債務引受 | 免責的債務引受(民法第472条)では、原債務者は債務を免れ、引受人だけが債務を負担します。 | 1_7債権総則(保証・連帯債務など)→ |
| 面積を問わず | 規制区域内では面積を問わずすべての土地取引が知事の許可制となり、許可なしに結ばれた契約は無効になります。 | 2_3国土利用計画法→ |
| 面積按分 | 敷地が2以上の用途地域にまたがる場合、建築基準法第52条第7項により面積按分で合算します。 | 2_2建築基準法→3_2固定資産税→ |
| 目的が税の課税 | 目的が税の課税である点が、一般取引・公共用地取得を見据えた地価公示・基準地価格と決定的に違います。 | 4_1地価公示法→ |
| 約定担保(質権・抵当権) | 民法は担保物権を 法定担保(留置権・先取特権) と 約定担保(質権・抵当権) の2系統に分けます。 | 1_6担保物権(抵当権など)→ |
| 優良誤認型 | 優良誤認型: 「最高ランクの環境」など実態以上に優れていると誤認させる | 5_5業務上の規制→ |
| 優良誤認表示 | 優良誤認表示: 物件の品質・性能を実際より著しく優れているように示す表示 | 6_2不当景品類及び不当表示防止法→ |
| 有益費 | 有益費は、増改築や庭木の植栽のように、物の価値を増加させる支出です。 | 1_9賃貸借契約→ |
| 有利誤認型 | 有利誤認型: 価格・支払条件・利回り等を実態以上に有利と誤認させる | 5_5業務上の規制→ |
| 有利誤認表示 | 有利誤認表示: 価格や取引条件を実際より著しく有利に見せる表示(旧価格との二重価格等) | 6_2不当景品類及び不当表示防止法→ |
| 用益物権 | 他人の土地を一定の目的で使用する権利を用益物権といいます。 | 1_5所有権・共有・占有権・用益物権→ |
| 用途が最も広い | 軽工業を中心に住宅・商業が混在する用途が最も広い地域。 | 2_1都市計画法→ |
| 要措置区域 | 土壌汚染対策法は、土壌汚染が確認された土地を要措置区域または形質変更時要届出区域に指定します。 | 2_7その他の法令→ |
| 利害関係人全員 | — | 1_6担保物権(抵当権など)→ |
| 履行遅滞・履行不能・不完全履行 | 条文の文言は2類型ですが、講学上は履行遅滞・履行不能・不完全履行の3つに整理して考えます。 | 1_12条文問題・その他→ |
| 流通税 | 売買と贈与の高税率は、登記が流通税(資産を動かしたときに課す税)として設計されているためです。 | 3_4印紙税→3_5登録免許税→ |
| 留置権 | — | 1_6担保物権(抵当権など)→ |
| 両当事者 | 媒介で契約を成立させた場合は、媒介の依頼者と取引の相手方の両当事者に交付します。 | 5_837条書面→ |
| 両罰規定 | 業法第84条は両罰規定を置きます。 | 5_11監督処分・罰則→ |
| 緑地保全地域 | 一方、緑地保全地域(同法第5条)は同様の行為について届出で足ります。 | 2_7その他の法令→ |
| 林地開発 | 森林法は保安林の指定と林地開発で許可主体を分けます。 | 2_7その他の法令→ |
| 隣地使用権 | 隣地使用権(民法第209条): 境界付近の障壁・建物の築造修繕のため、必要な範囲で隣地を使用できる。 | 1_5所有権・共有・占有権・用益物権→ |
| 暦年課税が原則 | 贈与税の課税方式は暦年課税が原則で、一定要件を満たす贈与者と受贈者の組み合わせのときだけ相続時精算課税を選択できます。 | 3_6贈与税→ |
| 連帯責任 | 共同不法行為は連帯責任(全額請求可)。 | 1_11不法行為・事務管理→ |